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隣の木の枝の伐採費用|越境した枝は切っていいか(民法233条)
お隣の木の枝が、うちの敷地に入ってきている。落ち葉が屋根に溜まる、洗濯物に当たる、車に擦れる。切ってしまいたいけれど、勝手に切っていいものか分からない。
先に結論をお伝えします。越境してきた枝は、原則としてその木の所有者に切ってもらうものです。ただし2023年4月1日に施行された民法の改正で、一定の場合には越境された側が自ら切除できるようになりました。
そして費用の話をすると、枝の処理そのものは、住宅の庭で数本という規模であれば総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし、何十年も成長して高木になってしまった木は特殊伐採を行わないと対応できないケースになるため費用が上がることがありますし、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。
この記事では、切っていいのかどうかの順番と、実際にいくらかかるのかを、処理場に支払う原価まで含めて説明します。
越境した枝は勝手に切っていいのか

民法233条は、隣地から越境してきた竹木の枝について、原則としてその所有者に切除させると定めています。つまり、まずはお隣に切ってもらうのが筋です。
2023年4月1日に施行された改正で、次のいずれかに当たる場合には、越境された側が自ら切除できるようになりました。
- 所有者に催告しても、相当期間内に切除しないとき
- 所有者が不明、または所在が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
「改正されたから勝手に切っていい」という理解が広まっていますが、そうではありません。順番があります。まず伝える、待つ、それでも動かないときにようやく自分で切れる、という構造です。この順番を飛ばすと、後々の関係に響きます。
なお、切除にかかった費用を誰が負担するのかについては、条文だけでは判断が難しいところがあります。金額が大きくなりそうなときや、すでにお隣とやり取りがこじれているときは、弁護士や司法書士にご相談ください。当社は伐採の事業者であり、法律上の判断をお伝えする立場にはありません。
実際のところ、どう進めるのがうまくいくか

現場に伺っていて感じるのは、お隣に一度伝えるだけで解決することが少なくないということです。木を植えた本人が、枝がそこまで伸びていることに気づいていないケースがかなりあります。庭木は毎日見ていると変化が分かりにくく、「植えたときにはこんなに大きくなると思っていなかった」というのは、伐採のご相談で最も多く聞く話のひとつです。
順番としては、次のように進めるのが現実的です。
まず、越境している状態を写真に残してください。全体が写った1枚と、境界のあたりが分かる1枚があると話が早くなります。次に、お隣に伝えます。このとき「切ってください」ではなく「うちの側に出ている枝が屋根に当たっていて」と、困っている事実を先に置くほうが話が進みやすいです。
そのうえで、お隣が業者を手配するのか、こちらで手配して立ち会っていただくのかを決めます。お隣が動いてくださるなら、こちらの費用はかかりません。これが最も安く済む形です。
どうしても話が進まない場合や、所有者が分からない場合に、はじめて自ら切除するという選択肢が出てきます。
隣の木の枝の伐採費用はいくらか

ここからが金額の話です。
まず、当社が公式サイトに掲載している樹高別のスタート価格です。いずれも税込で、1本あたりのスタート価格になります。
| 区分 | 公式サイト価格 |
|---|---|
| 低木 3m未満 | 1,800円〜(通常2,250円) |
| 中木 3m〜5m | 7,800円〜 |
| 高木 5m以上 | 18,000円〜 |
| 特殊伐採 1本 | 18,000円〜(ゴミ処理代込み) |
樹木の種類、ゴミの有無、現場の状況、エリアによって変動します。
越境枝のご相談では、木を根元から切ってしまうケースと、越境している枝だけを落とすケースの両方があります。枝だけを落とす場合は剪定の扱いになります。相見積もりサイトが公開している剪定の相場では、樹高2〜3mで平均2,983円/本、5〜6mで平均8,774円/本、7〜8mで平均16,766円/本となっています(出典:ミツモア相場研究所・成約5,748件)。職人1人1日あたりで計算する日当制の場合は18,000〜25,000円が目安です(出典:くらしのマーケット)。
そして総額でいえば、住宅の庭で数本という一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。繰り返しになりますが、何十年も成長して高木になった木は特殊伐採でないと対応できないケースになり費用が上がることがあり、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。庭木全般の費用の考え方は庭木の伐採でも解説しています。
金額を左右する二つのこと

見積もりの金額が上下する理由は、大きく二つに分けられます。
ひとつめは作業量、つまり本数です。ただし正直に申し上げると、これは思ったほど効きません。一般のご家庭では5本程度に収まることが多く、その範囲であれば本数で金額が大きく変わることはありません。金額が動くのは、空き家・山林・裏山をお持ちで20〜30本になるようなケースで、この場合は作業日数が増えるため上がります。
ふたつめは作業の難易度です。こちらが最大の要因です。
越境枝の現場で難易度が上がりやすいのは、切った枝の落とし先が隣地側にしかない場合です。境界のすぐ上に枝が伸びていると、そのまま落とすわけにいかず、ロープで吊って自分の敷地側に振り分けながら下ろすことになります。住宅密集地で重機がまったく使えない現場では、実際に人が木に登ってこの作業を行います。難易度が高く、多くの造園屋さんが断るケースが散見される類の現場です。
木の側の条件でも変わります。何十年も成長して高木になった木は、特殊伐採を行わないと伐採できないケースになるため費用が高くなることがあります。大きく育った木の料金は大木の伐採料金で詳しく解説しています。シュロのような繊維質の木は伐採中にチェーンソーに繊維が絡まりやすく、手間がかかります。ヤシ・ソテツ・フェニックス・ワシントニアパームも同様で、カイヅカイブキは枝が密で切り分けに手間がかかります。そして幹が太い木は、切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。幹は枝葉のおよそ3倍の重さになるためです。
見積書のどこを見れば安心できるか
「この金額が妥当なのか分からない」というのが、いちばん多いご不安だと思います。判断の手がかりは、金額そのものより見積書の書き方にあります。
一般的な造園会社の見積もりは、おおむね次を積み上げて作られます。
- 伐採費 — 木や枝を切る作業そのもの
- 搬出費 — 切った材を現場から運び出す作業
- 処分費 — 処理場に持ち込む費用
- 人件費 — 現場に入る職人の費用
切り株まで撤去する場合は、これに抜根費が加わります。
業界では「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積もりが多く、何にいくらかかっているのか分かりません。この形だと、後から追加で見積もりを言われることもあります。確認していただきたいのは次の点です。
- 上の項目が分けて書かれているか
- 処分費が「込み」なのか「別」なのか
- 出張費が別途かかるかどうか(出張費が別途かかる業者もあるため、見積もり時に確認してください)
- 作業後の清掃や整地がどこまで含まれるか
- 実際に現場に来て、境界と枝の位置を見てから見積もりを出しているか
越境枝の場合、最後の項目がとくに大事です。境界のどちら側にどれだけ枝が出ているかは、写真だけでは判断できません。
参考までに当社の場合は、見積もりの詳細を記載することが多く、伐採費・搬出費・処分費・人件費を分けてご提示しています。また、経験値から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加でお見積りを出すことはほぼありません。例外は、作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときで、その場合は追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。
処分費はいくらかかっているのか

処分費は「よく分からないまま乗っている項目」になりがちなので、原価をそのまま公開します。
当社は自社の処理場を持っておらず、切った木は庭木専用の産業廃棄物の処理場へ搬入しています。枝葉を3トン車1台分持ち込んだ場合、処理場に支払う原価は13,000〜18,000円程度です。ここに運搬と人件費が乗り、お客様へのご提示額は2〜3万円台が目安になります。
越境枝だけを落とす作業は、木をまるごと切る場合に比べて出る量が少なく、処分費もその分軽くなります。逆にいえば、枝が伸びきってから頼むほど、処分費が効いてきます。
なお、土・陶器・石・砂利などの持ち帰りをご希望の場合は別途ご相談となります。ウッドデッキなどの加工木は産業廃棄物にあたるため、お引き取りが難しい場合があります。
費用を抑える方法

依頼しない選択肢も含めて、正直にお伝えします。
まずお隣に伝える。これが最も安い方法です。所有者が切ってくださるなら、こちらの費用は発生しません。金額の話をする前に、まずここを試してください。
切る範囲を先に決めてから見積もりを取る。「越境している枝だけ」なのか「この木を根元から」なのかで、金額はまったく変わります。決めておくと、業者ごとの見積もりを同じ土俵で比べられます。
相見積もりを取る。2〜3社で構いません。金額の安さだけで選ばず、内訳が分かれているか、処分費が込みか別かを揃えて比べてください。
シルバー人材センターを検討する。植木剪定であれば1名1日12,000〜15,000円程度が目安です。ただし危険な作業は依頼できず、対応の目安は概ね樹高3〜4mまで、チェーンソーを使う伐採や高所作業は不可、剪定ゴミの回収を行わないことが多い、という制限があります。低い木を整える作業向けと考えるのが実態に近く、隣地に大きく張り出した高い枝は対象外になる可能性が高いです。
処分を自分で引き受ける。切った枝をご自身で運び出せる場合、処分費と搬出費の一部を減らせることがあります。ただし自治体のゴミ出しルールで受け入れられる形と量には制限があるため、事前に確認が必要です。
自分で切る場合は、範囲を厳しく見てください。手の届く高さで、脚立を使わずに立ったまま届く枝であれば、ご自身で切ることも選択肢です。ただし安全面の数字をお伝えしておきます。林業の死傷年千人率は令和5年で22.8、全産業平均2.4の約10倍です。死亡災害の約7割が伐木作業で起きており、特にかかり木に関係する事故が多いことが報告されています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。脚立や梯子の上でチェーンソーを使う切り方は絶対にやめてください。越境枝は定義上、隣家との境界の上にあります。落とし方を誤れば隣家の設備を壊す位置にあるということでもあります。高い場所の枝はご自身で切らないでください。
補助金は使えるか
以下の制度は、いずれも各自治体の公式サイトを2026年8月時点で確認した内容です。自治体名にその出典ページをリンクしています。
木の伐採に補助金が出るかどうかは、自治体と条件によります。
当社の対応エリアで、危険木の伐採そのものに補助が出る自治体は次の3市です。いずれも森林内の樹木が対象で、住宅の庭木は対象外です。
| 自治体 | 制度名 | 補助内容 |
|---|---|---|
| 京都市 | 危険木等伐採支援事業 | 伐採・現場集積費の75%以内、土地1筆あたり上限30万円(搬出・処分費は対象外) |
| 加古川市 | 危険木伐採等支援補助金 | 委託費用の1/2以内・上限25万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上) |
| 三田市 | 危険木伐採等事業補助金 | 費用の1/2以内・上限20万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上) |
このほか豊中市には、松くい虫で枯れた松の伐採を1本2,000〜6,000円助成する制度があります。
空き家の解体補助のなかで庭木の伐採費が対象になる自治体もあります。宇治市は対象経費に「立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費」を明記し、1/3・上限30万円。神戸市は「立木竹等を全て解体除却」することが条件で上限60万円(一定条件で100万円)。草津市は対象工事に「埋設物、工作物、草木等の除却を含む」と明記し、4/5・上限50万円。松原市は修繕(利活用)工事の対象経費に「除草、樹木伐採等に要する費用」を列記しています。一方、富田林市は「草木等の処分に要する費用」を補助対象外と明記しています。
補助金には共通する重要な注意点があります。多くの制度が「着工前の申請」を条件にしています。切ってから申請しても対象になりません。上記は2026年8月時点で公式サイトを確認した内容ですが、制度は年度で変わります。必ずお住まいの自治体の公式サイトで当年度の内容をご確認ください。
放置するとどうなるか
「もう少し様子を見よう」と迷っている場合に、知っておいていただきたいことがあります。
費用の面では、放置するほど高くなります。何十年も成長した高木は特殊伐採でないと伐採できないケースになり、費用が上がります。幹が太くなれば、切ったあとの処分料も増えます。枝の量が増えれば処分費も増えます。「あと数年待とう」は、金額の面では逆に働きます。
責任の面では、倒木や落枝の賠償が問題になります。民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じたときは、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めています。この規定は第2項で竹木の栽植・支持の瑕疵に準用されます。枯れた枝が隣家の車や人に落ちた場合、責任を問われる可能性があります。これは越境されている側だけでなく、木を持っている側にとってもリスクです。
空き家が絡む場合は行政の関与があります。空家法2条は「空家等」に建築物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)を含めています。市町村長は特定空家等の所有者に立木竹の伐採その他の措置を助言・指導し、勧告・命令を経て行政代執行まで行うことができます(空家法22条)。2023年改正で新設された「管理不全空家等」も、指導・勧告の対象に立木竹の伐採を含みます。お隣が空き家で連絡が取れないという場合は、自治体の空き家担当窓口に相談するという道があります。
対策としては、枯れている枝・隣家の屋根や電線に届きそうな枝から先に手を付けるのが現実的です。全部を一度に処理する必要はありません。
業者を選ぶときに確認したいこと

越境枝は、隣家との関係が絡む分だけ、業者選びの基準も少し変わります。
- 現地に来て、境界と枝の位置を実際に見てから見積もりを出しているか
- 見積書に伐採費・搬出費・処分費・人件費の内訳があるか
- 処分費が込みか別か
- 賠償責任保険に加入しているか(越境枝は隣家の設備のすぐ上で作業します)
- 高い枝の場合、ロープで吊って下ろす作業ができるか。剪定専門で伐採の設備を持っていない会社もあります
他社に断られてから当社にご相談が来るケースの理由は、技術がないからではありません。木に登って作業できる人がいない、必要な装備を持っていない、職人の年齢的に高所作業が難しい、剪定専門で伐採の設備がない、という業界の構造的な事情です。「断られた」と言われても、その木が切れないという意味ではないことがほとんどです。
参考までに当社では、チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育、フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育、高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)、小型移動式クレーン運転技能講習(ユニック車)、玉掛け技能講習を取得しています。賠償責任保険・火災保険にも加入しています。
実際の作業の様子
隣地や建物のすぐ側での剪定・枝下ろしの施工レポートを公開しています。
- 大阪市 強剪定:株式会社ENISIAの強剪定作業レポート(2026年6月)
- 大阪 強剪定 枝打ち:株式会社ENISIAの強剪定・枝打ち作業レポート(2026年2月)
- 枚方市 剪定:株式会社ENISIAの剪定作業レポート(2026年6月)
- 大阪市 剪定:株式会社ENISIAの剪定作業レポート(2026年6月)
- 大阪市 高木伐採:株式会社ENISIAの高木伐採作業レポート(2026年7月)
一方で、例外的に難易度が高い現場では金額が大きく変わります。一般的な庭木の枝の処理がこの金額になることはありませんが、参考として実額を公開しています。
| 現場 | 総額 | 規模 | 体制 | 施工レポート |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市の特殊伐採 | 約80万円 | 1本・20m程度 | 5人・2日半・重機使用 | 作業レポート(2025年9月) |
| 大阪市の特殊伐採 | 約70万円 | 15m以上 | 5人・3日・一本ずつ吊り下ろし | 作業レポート(2025年6月) |
| 兵庫県川西市の竹林伐採 | 370万円 | 250平米 | 10人・5日 | 作業レポート(2025年1月) |
ご相談の前に用意していただけると早いこと
- 越境している枝の本数と、木のおおよその高さ(建物の何階分か、という言い方で構いません)
- 境界の状況(塀の有無、隣家との距離、電線が近くにないか、道路にトラックを停められるか)
- 枝だけを落としたいのか、木を根元から切りたいのか
- お隣とすでにお話ができているかどうか
- ご希望の時期
写真があると、より正確です。木の全体が入った写真、境界のあたりが分かる写真、木から道路までの経路が分かる写真の3枚があると、現地に伺う前におおよその見当がつきます。
当社の受付は8時から20時、土日祝も対応しています。Webフォームは24時間365日受け付けており、LINEでのお見積もりにも対応しています。出張費はいただいておりません。大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しており、大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をいただいています。
技術的にお断りするケースはほとんどありません。他社に断られた枝でも、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 隣の木の枝が越境してきたら、勝手に切っていいですか?
A. 原則として、その木の所有者に切除させるものとされています(民法233条)。2023年4月1日施行の改正により、所有者に催告しても相当期間内に切除しない場合、所有者が不明・所在不明の場合、急迫の事情がある場合のいずれかに当たれば、越境された側が自ら切除できるようになりました。順番があるため、まずお隣にお伝えするところから始めてください。
Q. 隣の木の枝の伐採費用はいくらくらいですか?
A. 住宅の庭で数本という一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし何十年も成長して高木になっている場合は特殊伐採が必要になり、また幹が太い場合は処分料が増えるため、金額が上がることもあります。枝だけを落とす剪定の場合は、これより軽くなります。
Q. 切った費用はお隣に請求できますか?
A. 費用負担の扱いは条文だけでは判断が難しいところがあります。当社は伐採の事業者であり法律上の判断をお伝えする立場にないため、弁護士や司法書士にご相談ください。
Q. 枝だけ切るのと、木ごと切るのとでは、どちらが安いですか?
A. 一度きりで比べれば枝だけを落とすほうが軽く済みます。ただし枝は伸びるため繰り返し必要になります。木の高さ、生えている場所、今後も手入れを続けられるかを見て決めるのが現実的です。お見積もりの際に両方の金額をご提示することもできます。
Q. 本数が多いと高くなりますか?
A. 一般のご家庭では5本程度に収まることが多く、その範囲なら本数で金額が大きく変わることはありません。空き家や山林・裏山で20〜30本になる場合は、作業日数が増えるため上がります。
Q. 見積もり後に追加費用が発生することはありますか?
A. 当社では経験から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加のお見積りを出すことはほぼありません。作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときは、追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。
Q. 作業中に隣家の設備を壊された場合はどうなりますか?
A. 賠償責任保険・火災保険に加入しています。
Q. 出張費はかかりますか?
A. 出張費はいただいておりません。ただし出張費が別途かかる業者もあるため、他社にお見積もりを取る際は確認されることをおすすめします。
Q. 切った枝はどこへ運ばれますか?処分費はいくらですか?
A. 庭木専用の産業廃棄物処理場へ搬入しています。3トントラック1台分の枝葉で、処理場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。
Q. お隣が空き家で、連絡が取れません。
A. 所有者が不明・所在不明の場合は、民法233条の改正により自ら切除できる場合に当たり得ます。あわせて、空家法により市町村長が所有者に立木竹の伐採を助言・指導できる仕組みがあるため、自治体の空き家担当窓口にご相談いただくという道もあります。
Q. 対応エリアはどこまでですか?
A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。
