自分で木を切る場合のリスクと費用|どこまでが自分でやれる範囲か

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伐採コラム 作成日:2026.09.07

自分で木を切る場合のリスクと費用|どこまでが自分でやれる範囲か

庭の木を切りたい。業者に頼むと数万円かかるらしい。だったら自分で切ればいいのではないか。

伐採業者としてお答えすると、低い木なら、選択肢として十分あります。実際、当社にご相談いただいた方に「その木ならご自身でも切れますよ」とお伝えすることがあります。

ただし、いくつか先に知っておいていただきたいことがあります。ひとつは、切ることより片づけることのほうが大変だということ。もうひとつは、失敗したときに誰が払うのかという話です。この2つを知らずに始めると、結果的に高くつくことがあります。

この記事では、道具の使い方や手順ではなく、判断の材料をお伝えします。自分でやれる範囲はどこまでか、実際にいくら浮くのか、そして何が起きうるのか。伐採を仕事にしている側から、正直に書きます。

自分で切っていい木、切らないほうがいい木

自分で木を切らないほうがいい条件を電線・隣家・脚立・太い幹で示す図解

まず線引きから。次のどれかに当てはまる木は、ご自身で切らないでください。

  • 電線に枝がかかっている、または届きそう
  • 倒れる方向に隣家、塀、車、物置がある
  • 脚立や梯子に乗らないと手が届かない
  • 木に登る必要がある
  • すでに傾いている、根元が腐っている
  • 幹が太く、切ったあとに自力で動かせない

このなかで特に危ないのが、脚立や梯子の上で切るという形です。片手で体を支えながら、もう片方で刃物を扱うことになります。脚立や梯子の上でチェーンソーを使う切り方は、絶対にやめてください。

逆に、地面に立ったまま手が届く高さで、倒す方向に十分な余裕があり、周りに壊れるものが無い木であれば、ご自身で切ることは現実的な選択肢です。

高さの目安として参考になるのが、シルバー人材センターの扱いです。植木剪定の依頼を受けていますが、危険な作業は依頼できず、対応の目安は概ね樹高3〜4mまで、チェーンソーを使う伐採や高所作業は不可、という制限があります。公的な団体が「ここから先は危ない」と線を引いている位置が、だいたいそのあたりだということです。

当社の料金区分でも、3m未満は「低木」、3m〜5mは「中木」、5m以上は「高木」と分けています。ご自身でやるかどうかを迷ったら、低木かどうかをひとつの目安にしてください。

実際のところ、どれくらい危ないのか

木の伐採で危ない場面をかかり木・高所作業・倒れる向きで示す注意図解

「気をつければ大丈夫では」と思われるかもしれません。数字をお伝えします。

林業の死傷年千人率は、令和5年で22.8です。全産業平均が2.4なので、約10倍にあたります。そして死亡災害の約7割が伐木作業で起きており、特にかかり木に関係する事故が多いことが報告されています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。

これは道具を持ち慣れた職業の人の数字です。装備を持ち、訓練を受け、毎日その作業をしている人たちの間で、この水準になります。

「かかり木」というのは、切った木が倒れきらず、隣の木や構造物に寄りかかった状態のことです。この状態の木は、いつどちらに落ちるか読めません。この状態になったら、ご自身で何とかしようとせず、その場を離れて業者にご相談ください。対処の手順をここに書かないのは、書くと試したくなるからです。

資格は必要なのか

「チェーンソーを使うのに資格はいるのか」という疑問をよくいただきます。

労働安全衛生規則36条8号は、特別教育を要する業務に「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」を規定しています。ただし労働安全衛生法59条3項が定めるとおり、特別教育の義務主体は事業者であり、対象は労働者です。

つまり、この条文はそのまま「個人が自宅の庭で自分の木を切るとき」に当てはまるとは限りません。ここは条文だけでは判断が難しいところなので、「資格は不要です」と言い切ることはしません。制度がどう組まれているかをお伝えするにとどめます。

はっきりしているのは、危険性の高い作業だという事実は、資格の有無とは関係なく変わらないということです。

参考までに当社では、チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育、フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育、高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)、小型移動式クレーン運転技能講習(ユニック車)、玉掛け技能講習を取得しています。

自分で切ると、実際いくら浮くのか

自分で木を切る場合に浮く費用と残る費用を分けた図解

ここが本題です。業者に頼んだ場合の金額を先に置きます。

当社が公式サイトに掲載している樹高別のスタート価格は、次のとおりです。いずれも税込・1本あたりのスタート価格です。

区分公式サイト価格
低木 3m未満1,800円〜(通常2,250円)
中木 3m〜5m7,800円〜
高木 5m以上18,000円〜
特殊伐採 1本18,000円〜(ゴミ処理代込み)

そして総額でいえば、住宅の庭で数本を切る一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし、何十年も成長して高木になった木は特殊伐採を行わないと伐採できないケースになるため費用が上がることがありますし、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。庭木全般の費用の考え方は庭木の伐採でも解説しています。

さて、ご自身で切った場合に浮くのは、この金額の全部ではありません。見積もりを分解すると、そのことがはっきりします。

一般的な造園会社の見積もりは、次を積み上げて作られます。

  • 伐採費 — 木を切る作業そのもの
  • 搬出費 — 切った材を現場から運び出す作業
  • 処分費 — 処理場に持ち込む費用
  • 人件費 — 現場に入る職人の費用

切り株まで撤去する場合は、抜根費が加わります。

ご自身でやって消えるのは、このうち伐採費と人件費の部分です。搬出費と処分費は残ります。切った木は、切っただけでは無くなりません。

切ったあとの木を、どうするか

切った木の枝葉や幹を処分する手間と確認点を示す図解

ここが上位の記事でいちばん抜けている話です。

幹は枝葉のおよそ3倍の重さになります。立っているときは気になりませんが、地面に横たわった幹は、想像よりずっと重い。切り倒したはいいが動かせない、というのは実際によく起きます。

処分にはお金がかかります。当社は自社の処理場を持っておらず、切った木は庭木専用の産業廃棄物の処理場へ搬入しています。枝葉を3トン車1台分持ち込んだ場合、処理場に支払う原価は13,000〜18,000円程度です。ここに運搬と人件費が乗り、お客様へのご提示額は2〜3万円台が目安になります。

ご自身で処分される場合、選択肢は自治体のゴミとして出すか、処理場に直接持ち込むかになります。ただし自治体のゴミ出しルールでは、受け入れられる長さと1回あたりの量に制限があるのが普通です。太い幹はそもそも出せないことがあります。お住まいの自治体のルールを、切る前に確認してください。切ってから「出せない」と分かると、庭に置いておくしかなくなります。

なお、ウッドデッキなどの加工木は産業廃棄物にあたるため、業者でもお引き取りが難しい場合があります。土・陶器・石・砂利なども別扱いです。

道具の話

道具については、金額を書けるだけの根拠を当社が持っていないため、具体的な価格は書きません。そのうえで、考え方だけお伝えします。

低木1本のために道具を買うのは、たいてい割に合いません。当社の低木のスタート価格は1,800円〜です。この金額と、刃物・防護具・そのあとの保管を天秤にかけると、答えは見えてきます。

逆に、毎年何度も手入れをする予定があるなら、道具を持つ意味は出てきます。庭の維持を自分でやっていく、という方針であれば投資として成立します。

判断の分かれ目は、1回きりか、続けるかです。

そして防護具については、金額の話とは別に申し上げます。作業をされるなら、保護具は必ず着用してください。「今回だけだから」というときほど、事故は起きます。

失敗したとき、誰が払うのか

自分で木を切る場合の隣家や車などの破損責任を示す図解

いちばんお伝えしたいのがこの点です。

木が想定と違う方向に倒れて、隣家の塀や車を壊した。この場合の費用は、ご自身の負担になります。

業者に頼んでいれば、この部分は業者の責任です。参考までに当社は賠償責任保険・火災保険に加入しています。ご自身で作業される場合、この備えはありません。

金額の比較をするときは、伐採費用と、壊す可能性のあるものの価値を並べてみてください。隣家の外構、駐車中の車、電線。これらの1つでも当てれば、業者に頼んだ費用を大きく超えます。

そしてお怪我をされた場合、金額の問題ではなくなります。

すでに枯れている木、傾いている木については、放置しても危険です。民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じたときは、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めています。この規定は第2項で竹木の栽植・支持の瑕疵に準用されます。切るのが怖いから置いておく、という選択も、それはそれでリスクを抱えることになります。

隣の木や、山林の木の場合

自分の敷地の木とは扱いが変わるケースがあります。

お隣の木の枝が越境してきている場合。民法233条は、越境してきた枝は原則としてその所有者に切除させると定めています。2023年4月1日施行の改正で、①催告しても相当期間内に切除しない②所有者が不明・所在不明③急迫の事情がある、のいずれかに当たれば自ら切除できるようになりましたが、順番があります。「越境しているから切っていい」ではありません。

山林や、地域森林計画の対象になっている土地の木の場合。森林法10条の8により、市町村長への届出が必要です。伐採を始める90日前から30日前までに提出します。保安林の場合は、森林法34条により都道府県知事の許可が必要です。一般家庭の庭木は通常これらの対象外ですが、裏山や相続した山をお持ちの場合は確認してください。

費用が上下する二つのこと

「うちの木は業者に頼むといくらになるのか」を考えるときの目安をお伝えします。金額が上下する理由は、大きく二つです。

ひとつめは作業量、つまり本数です。ただし正直に申し上げると、これは思ったほど効きません。一般のご家庭では5本程度に収まることが多く、その範囲であれば本数で金額が大きく変わることはありません。金額が動くのは、空き家・山林・裏山をお持ちで20〜30本になるようなケースで、この場合は作業日数が増えるため上がります。

ふたつめは作業の難易度で、こちらが最大の要因です。電線にかかっている木は電力会社の許可が必要になり、重機を使う伐採になることが非常に多い現場です。住宅密集地で重機がまったく使えない現場では、人が木に登ってロープで吊り下ろすことになります。どちらも難易度が高く、多くの造園屋さんが断るケースが散見されます。加えて、何十年も成長して高木になった木は特殊伐採でないと伐採できないケースになります。大きく育った木の料金は大木の伐採料金で詳しく解説しています。

木の側の条件でも変わります。シュロのような繊維質の木は、伐採中にチェーンソーに繊維が絡まりやすく手間がかかります。ヤシ・ソテツ・フェニックス・ワシントニアパームも同様で、カイヅカイブキは枝が密で切り分けに手間がかかります。ジャングルのように樹木が密集している場合は、一本ずつ倒す方向を作りながら進めることになります。ブロック塀のすぐ側の抜根では、塀を考慮しながら掘り起こし、ものによっては水道管に影響がないかも調べます。そして幹が太い木は、切ったあとの処分料が増えます。

ここに挙げた条件は、そのまま「ご自身では手を出さないほうがいい条件」でもあります。プロが難易度が高いと判断する現場は、装備の無い状態ではさらに難しくなります。

自分で切らずに、費用を下げる方法

自分で木を切らずに伐採費用を抑える現実的な方法を示す図解

DIY以外にも、金額を下げる手はあります。

切る範囲を先に決めてから見積もりを取る。「庭をなんとかしたい」ではなく「この木とこの木を根元から」と決めておくと、業者ごとの見積もりを同じ土俵で比べられます。

相見積もりを取る。2〜3社で構いません。金額の安さだけで選ばず、内訳が分かれているか、処分費が込みか別かを揃えて比べてください。

低い木だけ自分でやって、高い木を業者に頼む。これは現実的な折衷案です。手が届く範囲はご自身で、脚立が必要になる木からは業者に、という分け方であれば、安全も費用も両立します。

処分だけを引き受けてもらう、あるいは自分で運ぶ。切ったあとの処分に困っている、というご相談も実際にいただきます。逆に、ご自身で運び出せる場合は搬出費と処分費の一部を減らせることがあります。

シルバー人材センターを使う。植木剪定であれば1名1日12,000〜15,000円程度が目安です。ただし危険な作業は依頼できず、対応の目安は概ね樹高3〜4mまで、チェーンソーを使う伐採や高所作業は不可、剪定ゴミの回収を行わないことが多い、という制限があります。

補助金を調べる。危険木の伐採に補助を出している自治体があります。当社の対応エリアでは京都市・加古川市・三田市の3市ですが、いずれも森林内の樹木が対象で住宅の庭木は対象外です。空き家の解体補助のなかで庭木の伐採費が対象経費になる自治体(宇治市・神戸市・草津市・松原市など)もあります。制度は年度で変わり、多くが着工前の申請を条件にしているため、切る前に自治体の公式サイトで当年度の内容を確認してください。

待つほど高くなります

「もう少し様子を見よう」という判断について、ひとつだけ。

放置するほど費用は上がります。何十年も成長した高木は特殊伐採でないと伐採できないケースになり、費用が上がります。幹が太くなれば、切ったあとの処分料も増えます。そして、今なら自分で切れる木が、来年には自分では切れない木になっているということでもあります。

庭木は毎日見ていると変化が分かりにくいものです。「植えたときにはこんなに大きくなると思っていなかった」というのは、伐採のご相談で最も多く聞く話のひとつです。

ご自身でやるつもりなら、手が届くうちにやるのがいちばん安全で、いちばん安く済みます。

業者に頼むと決めた場合

伐採業者に相談するときに用意する写真・高さ・周辺物・搬出路を示す図解

見積書の見方だけお伝えしておきます。

業界では「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積もりが多く、何にいくらかかっているのか分かりません。この形だと、後から追加で見積もりを言われることもあります。確認していただきたいのは次の点です。

  • 伐採費・搬出費・処分費・人件費が分けて書かれているか
  • 処分費が「込み」なのか「別」なのか
  • 出張費が別途かかるかどうか(出張費が別途かかる業者もあるため、見積もり時に確認してください)
  • 作業後の清掃や整地がどこまで含まれるか
  • 実際に現場に来て見てから見積もりを出しているか

参考までに当社の場合は、見積もりの詳細を記載することが多く、伐採費・搬出費・処分費・人件費を分けてご提示しています。また、経験値から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加でお見積りを出すことはほぼありません。例外は、作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときで、その場合は追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。出張費はいただいておらず、清掃は当然の作業として無料で行っています。防草シートの敷設など整地を伴う作業は別途お見積りとなります。

なお、他社に断られてからご相談が来るケースがありますが、その理由は技術の問題ではないことがほとんどです。木に登って作業できる人がいない、必要な装備を持っていない、職人の年齢的に高所作業が難しい、剪定専門で伐採の設備がない、という業界の構造的な事情です。

実際の作業の様子

伐採の施工レポートを公開しています。ご自身で切るかどうかを判断する材料として、どれくらいの規模の作業になるのかをご覧いただけます。

例外的に難易度が高い現場では、規模がまったく変わります。一般的な庭木の伐採がこの金額になることはありませんが、参考として実額を公開しています。

現場総額規模体制施工レポート
大阪市の特殊伐採約80万円1本・20m程度5人・2日半・重機使用作業レポート(2025年9月)
大阪市の特殊伐採約70万円15m以上5人・3日・一本ずつ吊り下ろし作業レポート(2025年6月)
兵庫県川西市の竹林伐採370万円250平米10人・5日作業レポート(2025年1月)

1本の木に5人で2日半かかる現場があるという事実は、「切るだけならすぐ終わる」という感覚を修正する材料になると思います。作業の大半は、切ることではなく、安全に下ろして運び出すことに使われています。

迷ったときは

ご自身でやるか業者に頼むかで迷われたら、そのままご相談ください。「その木ならご自身でも切れますよ」とお伝えすることもあります。実際に見てみないと分からないことが多いためです。

ご相談の際は、木の全体が入った写真、根元付近の写真、木から道路までの経路が分かる写真の3枚があると、現地に伺う前におおよその見当がつきます。

当社の受付は8時から20時、土日祝も対応しています。Webフォームは24時間365日受け付けており、LINEでのお見積もりにも対応しています。出張費はいただいておりません。大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しており、大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をいただいています。

技術的にお断りするケースはほとんどありません。作業の途中で手に負えなくなった、という状態からのご相談も承ります。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 自分で木を切ってもいいですか?

A. 地面に立ったまま手が届く高さで、倒す方向に十分な余裕があり、周りに壊れるものが無い木であれば、選択肢になります。電線に近い木、隣家や車が倒れる方向にある木、脚立や梯子が必要な木、木に登る必要がある木、傾いている木、幹が太くて切ったあと動かせない木は、ご自身で切らないでください。

Q. 自分で切ると、いくら安くなりますか?

A. 見積もりのうち伐採費と人件費にあたる部分は減りますが、搬出費と処分費は残ります。切った木は切っただけでは無くなりません。低木1本のために道具を買う場合は、当社の低木のスタート価格1,800円〜と比べて割に合わないことが多いです。毎年手入れを続ける予定があるなら、道具を持つ意味は出てきます。

Q. チェーンソーを使うのに資格は必要ですか?

A. 労働安全衛生規則36条8号は、特別教育を要する業務に「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」を規定しています。ただし労働安全衛生法59条3項が定めるとおり、特別教育の義務主体は事業者、対象は労働者です。個人が自宅の庭木を切る場合の扱いは条文だけでは判断が難しいところがあるため、当社では「不要です」と言い切ることはしていません。危険性の高い作業であることは変わりません。

Q. 切った木はどうやって処分すればいいですか?

A. 自治体のゴミとして出すか、処理場に直接持ち込むことになります。ただし自治体のゴミ出しルールでは受け入れられる長さと量に制限があるのが普通で、太い幹は出せないことがあります。切る前に必ずご確認ください。参考までに、当社が処理場に支払う原価は枝葉を3トン車1台分持ち込んで13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。

Q. 切った木が隣の家に倒れてしまったら?

A. ご自身で作業された場合、費用はご自身の負担になります。業者に依頼していれば業者の責任です。参考までに当社は賠償責任保険・火災保険に加入しています。

Q. 切ろうとした木が途中で他の木に引っかかりました。

A. かかり木の状態です。いつどちらに落ちるか読めないため、ご自身で何とかしようとせず、その場を離れてご相談ください。伐木作業の死亡災害では、かかり木に関係する事故が多いことが報告されています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。

Q. 伐採は危険なのですか?

A. 林業の死傷年千人率は令和5年で22.8、全産業平均2.4の約10倍です。死亡災害の約7割が伐木作業で起きています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。これは装備と訓練のある職業の数字です。

Q. 業者に頼むといくらくらいですか?

A. 住宅の庭で数本という一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし何十年も成長して高木になっている場合は特殊伐採が必要になり、また幹が太い場合は処分料が増えるため、金額が上がることもあります。

Q. 低い木だけ自分でやって、高い木を頼むことはできますか?

A. できます。手が届く範囲はご自身で、脚立が必要になる木からは業者に、という分け方は現実的です。お見積もりの際にご相談ください。

Q. 対応エリアはどこまでですか?

A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。

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