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木の伐採補助金|関西6府県で使える制度と、庭木が対象外になる理由
木を切りたいけれど費用が重い。補助金が使えないだろうか。そう思って調べ始めた方に、先に結論からお伝えします。
住宅の庭に生えている木の伐採は、ほとんどの場合、補助の対象になりません。危険木の伐採に補助を出している自治体はありますが、そのほぼすべてが「森林内の樹木」を対象としています。ご自宅の庭木は、枯れていても、傾いていても、この枠には入りません。
ただし、道がまったく無いわけではありません。空き家の解体とあわせるなら、庭木の伐採費が補助対象になる自治体があります。また、切ったあとに植えるほうには、関西だけで23の助成制度があります。
この記事では、大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県の56自治体101制度を公式サイトで実際に確認した結果をもとに、どこに何があり、あなたが対象になり得るのはどのパターンかを整理します。あわせて、補助金が使えない場合に費用を下げる現実的な方法もお伝えします。
そもそも、木の伐採に補助金は出るのか

「自宅の木の伐採に補助金制度はない」と書いている記事があります。逆に「補助金が使える」と大きく打ち出している記事もあります。どちらも正確ではありません。自治体と、木が生えている場所と、木の状態によります。
制度を大きく分けると、次の4種類になります。
危険木の伐採そのものに補助を出す制度。倒木の危険がある木を切る費用を、自治体が一部負担します。ただし対象が森林内に限られていることが多く、庭木は入りません。
空き家の解体補助のなかで、庭木の伐採費を対象経費に含める制度。建物を壊すのとセットであれば、敷地内の木の処理も見てもらえるパターンです。
病害虫で枯れた木に対する制度。松くい虫で枯れた松など、対象を限定した助成です。
山林所有者向けの造林補助。面積要件や再造林の義務があり、一般家庭の庭木とは別の世界の制度です。
以下、当社の対応エリアで実際に確認できたものを挙げます。いずれも2026年8月時点で各自治体の公式サイトを確認した内容です。制度は年度で変わりますので、実際に使う前には必ずお住まいの自治体の公式サイトで当年度の内容をご確認ください。
危険木の伐採そのものに補助が出る自治体
以下の制度は、いずれも各自治体の公式サイトを2026年8月時点で確認した内容です。自治体名にその出典ページをリンクしています。

関西で、危険木の伐採費用に直接補助を出している自治体は3市です。
| 自治体 | 制度名 | 補助内容 |
|---|---|---|
| 京都市 | 危険木等伐採支援事業 | 伐採・現場集積費の75%以内、土地1筆あたり上限30万円(搬出・処分費は対象外) |
| 加古川市 | 危険木伐採等支援補助金 | 委託費用の1/2以内・上限25万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上) |
| 三田市 | 危険木伐採等事業補助金 | 費用の1/2以内・上限20万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上) |
いずれも森林内の樹木が対象で、住宅の庭木は対象外です。ここは正直にお伝えしておきます。「危険木伐採補助金」という言葉で検索してこの3市にたどり着いても、お庭の木では申請できません。
制度の中身を見ると、対象の絞り方がよく分かります。加古川市と三田市は「胸高直径20cm以上・樹高5m以上」という条件を置いています。つまり、放っておくと自力では手に負えない規模の木を、森林の管理という文脈で支援する制度です。
京都市の制度で注意していただきたいのは、搬出費と処分費が対象外である点です。伐採と現場に集めるところまでが対象で、そこから先の運搬・処分は自己負担になります。伐採の費用のなかで処分費が占める割合は小さくないため、補助率75%という数字だけを見て計算すると、実際の負担額とずれます。
このほか豊中市には、松くい虫で枯れた松の伐採を1本2,000〜6,000円助成する制度があります。金額としては大きくありませんが、対象が明確な制度です。
空き家の解体なら、庭木の伐採費が対象になることがある

一般のご家庭にとって、いちばん現実味があるのはこちらです。空き家の解体補助のなかで、敷地内の立木の伐採費が対象経費に含まれている自治体があります。
| 自治体 | 樹木の扱い |
|---|---|
| 宇治市 | 対象経費に「立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費」を明記。1/3・上限30万円 |
| 神戸市 | 「立木竹等を全て解体除却」することが条件。上限60万円(一定条件で100万円) |
| 草津市 | 対象工事に「埋設物、工作物、草木等の除却を含む」と明記。4/5・上限50万円 |
| 松原市 | 修繕(利活用)工事の対象経費に「除草、樹木伐採等に要する費用」を列記 |
| 富田林市 | 「草木等の処分に要する費用」は補助対象外と明記 |
宇治市・草津市・松原市は、要綱のなかに樹木の伐採費が対象だと書き込まれています。神戸市はやや性質が違い、立木竹を全部片づけることが補助を受けるための条件になっています。裏を返せば、庭木を残したまま建物だけ壊すと補助が出ない、ということです。
富田林市は対象外と明記しています。制度が無いわけではなく、解体補助はあるが草木の処分費は見ない、という整理です。「対象外と書いてある」ことが分かるのも大事な情報なので、あわせて載せておきます。
実家を相続して、建物を解体するかどうか迷っている。庭の木も伸び放題になっている。そういう状況であれば、解体と樹木の処理をひとつの工事として組み立てられるか、自治体の窓口に確認する価値があります。
山林をお持ちの場合
大阪府・京都府・和歌山県の造林補助金は、いずれも補助率40%です。兵庫県は県民緑税を財源とする「災害に強い森づくり」があり、里山防災林整備に危険木の除去が含まれます。
ただし府県レベルの制度は山林向けで、個人宅の庭木は対象外です。また、こうした制度は森林経営計画の策定など手続きが複雑で、面積の要件や伐採後の再造林の義務が付くこともあります。ご自身で進めるより、地元の森林組合などに相談するほうが早い領域です。
逆に、植えるほうには助成が多い

意外に思われるかもしれませんが、切るより植えるほうが制度は充実しています。当社の対応エリアで確認できた植栽・緑化の助成は23制度ありました。
「大きくなりすぎた木を切って、そのあとをどうするか」を考えている場合、切ったあとに低い生垣をつくる、という組み立て方があります。伐採費用そのものは補助されなくても、そのあとの整備で使える制度がある、というのは知っておいて損のない話です。
申請するときに、いちばん多い失敗

補助金には、制度をまたいで共通する重要な注意点があります。
多くの制度が「着工前の申請」を条件にしています。木を切ってから申請しても対象になりません。これが最も多い失敗です。「補助金があるらしい」と気づいたときには、もう切り終わっていた、というご相談を実際にいただきます。
順番としては、次のように進めてください。
まず、お住まいの自治体の公式サイトで、当年度の制度の有無を確認します。制度名で検索するより、「(自治体名) 伐採 補助」あるいは「(自治体名) 空き家 解体 補助」で探すほうが早いことが多いです。制度が見つかったら、申請してから業者に発注するという順番になるかを窓口で確認してください。
次に、見積書を用意します。補助金の申請には、ほとんどの場合、業者の見積書が必要です。このとき「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積書だと、対象経費と対象外経費を分けられず、申請の段階で差し戻されることがあります。京都市の制度のように搬出費・処分費が対象外になっている場合はなおさらです。伐採費・搬出費・処分費・人件費が分けて書かれた見積書をもらってください。
参考までに当社の場合は、見積もりの詳細を記載することが多く、伐採費・搬出費・処分費・人件費を分けてご提示しています。
補助金が使えない場合、費用はどう下がるか

制度が無い、あるいは対象外だった。そのときにできることをお伝えします。
まず、金額の見当です。住宅の庭で数本を切る一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし、何十年も成長して高木になった木は特殊伐採を行わないと伐採できないケースになるため費用が上がることがあり、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。庭木全般の費用の考え方は庭木の伐採でも解説しています。
補助金以外で費用を下げる方法は、次のとおりです。
切る範囲を先に決めてから見積もりを取る。「庭をなんとかしたい」ではなく「この木とこの木を根元から」と決めておくと、業者ごとの見積もりを同じ土俵で比べられます。
相見積もりを取る。2〜3社で構いません。金額の安さだけで選ばず、内訳が分かれているか、処分費が込みか別かを揃えて比べてください。
処分を自分で引き受ける。切った木をご自身で運び出せる場合、処分費と搬出費の一部を減らせることがあります。参考までに、当社が処理場に支払う原価は、枝葉を3トン車1台分持ち込んで13,000〜18,000円程度です。ここに運搬と人件費が乗り、お客様へのご提示額は2〜3万円台が目安になります。ただし自治体のゴミ出しルールで受け入れられる形と量には制限があるため、事前に確認が必要です。
シルバー人材センターを検討する。植木剪定であれば1名1日12,000〜15,000円程度が目安です。ただし危険な作業は依頼できず、対応の目安は概ね樹高3〜4mまで、チェーンソーを使う伐採や高所作業は不可、剪定ゴミの回収を行わないことが多い、という制限があります。低い木を整える作業向けと考えるのが実態に近いです。
自分で切る。3m未満の低い木で、倒す方向に十分な余裕があり、電線や隣家から離れているなら、選択肢に入ります。ただし切った木の処分先は別途考える必要があります。そして安全面の数字をお伝えしておきます。林業の死傷年千人率は令和5年で22.8、全産業平均2.4の約10倍です。死亡災害の約7割が伐木作業で起きており、特にかかり木に関係する事故が多いことが報告されています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。脚立や梯子の上でチェーンソーを使う切り方は絶対にやめてください。高い場所の枝、電線の近く、隣家に倒れる可能性がある木は、ご自身で切らないでください。
費用は何で決まるのか
補助金の対象になるかどうかを判断するには、そもそも見積もりの金額が何で決まっているかを知っておくと役に立ちます。
一般的な造園会社の見積もりは、伐採費・搬出費・処分費・人件費を積み上げて作られます。切り株まで撤去する場合は抜根費が加わります。京都市の制度が「伐採・現場集積費」だけを対象にしているのは、この分解に対応しています。
そのうえで、金額が上下する理由は大きく二つです。
ひとつめは作業量、つまり本数です。ただし一般のご家庭では5本程度に収まることが多く、その範囲であれば本数で金額が大きく変わることはありません。金額が動くのは、空き家・山林・裏山をお持ちで20〜30本になるようなケースです。
ふたつめは作業の難易度で、こちらが最大の要因です。電線にかかっている木は電力会社の許可が必要になり、重機を使う伐採になることが非常に多い現場です。住宅密集地で重機がまったく使えない現場では、人が木に登ってロープで吊り下ろすことになります。どちらも多くの造園屋さんが断るケースが散見されます。加えて、何十年も成長して高木になった木は特殊伐採でないと伐採できないケースになり、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えます。幹は枝葉のおよそ3倍の重さになるためです。大きく育った木の料金は大木の伐採料金で詳しく解説しています。
危険木の補助制度が「胸高直径20cm以上・樹高5m以上」という条件を置いているのは、まさにこの領域だからです。制度側も、その規模になると個人では手に負えないと見ているということです。
切らずに放置するとどうなるか
「補助金が使えるようになるまで待とう」という判断は、おすすめできません。
費用の面では、放置するほど高くなります。何十年も成長した高木は特殊伐採でないと伐採できないケースになり、費用が上がります。幹が太くなれば、切ったあとの処分料も増えます。制度が新設される保証はなく、待っている間に金額のほうが上がります。
責任の面では、倒木の賠償が問題になります。民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じたときは、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めています。この規定は第2項で竹木の栽植・支持の瑕疵に準用されます。枯れた木や傾いた木を放置して倒れ、隣家や通行人に被害が出た場合、責任を問われる可能性があります。
空き家の場合は行政の関与があります。空家法2条は「空家等」に建築物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)を含めています。市町村長は特定空家等の所有者に立木竹の伐採その他の措置を助言・指導し、勧告・命令を経て行政代執行まで行うことができます(空家法22条)。2023年改正で新設された「管理不全空家等」も、指導・勧告の対象に立木竹の伐採を含みます。補助を受けて自分で片づけるのと、行政代執行で費用を請求されるのとでは、話がまったく違います。空き家をお持ちで木が伸びている場合は、解体補助の窓口に早めにご相談ください。
対策としては、枯れている木・傾いている木・隣家や電線に届きそうな枝から先に手を付けるのが現実的です。全部を一度に切る必要はありません。
森林の伐採には届出が必要なことがあります
補助金の話とあわせて、手続きの話もお伝えしておきます。
- 森林法10条の8 — 地域森林計画対象の民有林の伐採は、市町村長への届出が必要です。伐採を始める90日前から30日前までに提出します。一般家庭の庭木は通常この対象外です。
- 森林法34条 — 保安林の伐採は、都道府県知事の許可が必要です。
危険木伐採の補助制度は森林内の樹木を対象にしているため、補助の申請と伐採届が同時に必要になることがあります。窓口が分かれていることもあるので、制度の相談をする際に届出の要否もあわせて確認してください。
業者を選ぶときに確認したいこと

補助金を使う前提で業者を選ぶ場合、通常より確認したい点が増えます。
- 見積書に伐採費・搬出費・処分費・人件費の内訳があるか(対象経費を分けるために必要です)
- 処分費が込みか別か(京都市のように処分費が対象外の制度があります)
- 出張費が別途かかるかどうか(出張費が別途かかる業者もあるため、見積もり時に確認してください)
- 実際に現場に来て見てから見積もりを出しているか
- 賠償責任保険に加入しているか
業界では「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積もりが多く、何にいくらかかっているのか分かりません。この形だと補助金の申請で困るだけでなく、後から追加で見積もりを言われることもあります。
参考までに当社では、経験値から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加でお見積りを出すことはほぼありません。例外は、作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときで、その場合は追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。出張費はいただいておらず、賠償責任保険・火災保険に加入しています。
実際の作業の様子
伐採の施工レポートを公開しています。
- 堺市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年7月)
- 大阪市 高木伐採:株式会社ENISIAの高木伐採作業レポート(2026年7月)
- 大阪 空き家 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年4月)
- 大阪市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年6月)
- 東大阪市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年6月)
エリア別の事例は兵庫の施工事例と京都の施工事例でもご覧いただけます。
ご相談の前に
補助金の可否は、木の場所と状態で決まります。ご相談の際は次をお知らせいただけると、話が早くなります。
- 木が生えている場所(住宅の庭/空き家の敷地/山林・裏山のどれか)
- 木の本数とおおよその高さ、幹の太さ
- 木の状態(枯れているか、傾いているか、隣家や電線に届いているか)
- 建物の解体を予定しているかどうか
- お住まいの市町村
当社は補助金の可否を判断する立場にはありません。制度の適用については必ず自治体の窓口にご確認ください。そのうえで、申請に使える形の見積書をご用意することはできます。
当社の受付は8時から20時、土日祝も対応しています。Webフォームは24時間365日受け付けており、LINEでのお見積もりにも対応しています。大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しており、大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をいただいています。技術的にお断りするケースはほとんどありません。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 木の伐採に補助金は出ますか?
A. 自治体と条件によります。当社の対応エリアでは、危険木の伐採そのものに補助を出しているのは京都市・加古川市・三田市の3市で、いずれも森林内の樹木が対象です。住宅の庭木は対象外になります。一方、空き家の解体補助のなかで庭木の伐採費が対象経費に含まれる自治体があります。
Q. 自宅の庭木は補助の対象になりませんか?
A. 危険木伐採の補助制度では、ほとんどの場合対象外です。ただし空き家の解体とあわせる場合は、宇治市・神戸市・草津市・松原市のように対象になり得る自治体があります。制度は年度で変わるため、お住まいの自治体の公式サイトで当年度の内容をご確認ください。
Q. 危険木伐採補助金の金額はいくらですか?
A. 京都市は伐採・現場集積費の75%以内で土地1筆あたり上限30万円(搬出・処分費は対象外)、加古川市は委託費用の2分の1以内・上限25万円、三田市は費用の2分の1以内・上限20万円です。加古川市と三田市は胸高直径20cm以上・樹高5m以上という条件があります。いずれも2026年8月時点で公式サイトを確認した内容です。
Q. 切ってから申請できますか?
A. 多くの制度が着工前の申請を条件にしています。切ってから申請しても対象にならないことがほとんどです。まず自治体の窓口で順番をご確認ください。
Q. 申請に必要な見積書はどんな形式ですか?
A. 制度によりますが、対象経費と対象外経費を分けられる形が必要になります。伐採費用一式ではなく、伐採費・搬出費・処分費・人件費が分けて書かれた見積書をご用意ください。当社では内訳を分けてご提示しています。
Q. 松くい虫で枯れた松にも補助はありますか?
A. 豊中市には、松くい虫で枯れた松の伐採を1本2,000〜6,000円助成する制度があります。庭木として仕立てられた松は1.5〜3m程度に落ち着くことが多く樹高としては低木の区分に入りますが、枯れている場合は放置せず早めにご相談ください。
Q. 補助金が使えない場合、伐採費用はいくらくらいですか?
A. 住宅の庭で数本という一般的なご依頼であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし何十年も成長して高木になっている場合は特殊伐採が必要になり、また幹が太い場合は処分料が増えるため、金額が上がることもあります。
Q. 切った木の処分費はいくらですか?
A. 庭木専用の産業廃棄物処理場へ搬入しています。3トントラック1台分の枝葉で、処理場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。京都市の制度のように処分費が補助対象外になる場合があるため、内訳を確認してください。
Q. 伐採に届出は必要ですか?
A. 地域森林計画対象の民有林の伐採は、市町村長への届出が必要です(森林法10条の8)。伐採を始める90日前から30日前までに提出します。保安林の伐採は都道府県知事の許可が必要です(森林法34条)。一般家庭の庭木は通常これらの対象外です。
Q. 対応エリアはどこまでですか?
A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。
