特殊伐採とは|他社が断る現場で使う工法と、費用がそこで決まる理由

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特殊伐採コラム 作成日:2026.08.27  更新日:2026.08.28

特殊伐採とは|他社が断る現場で使う工法と、費用がそこで決まる理由

特殊伐採とは、重機やクレーンが入れない、高所である、電線や建物の近くにあるといった高難易度の現場で、ロープアクセス等の技術を使って一本ずつ安全に切り下ろす伐採のことです。

まず費用の目安を書きます。当社の場合、特殊伐採は1本18,000円〜(ゴミ処理代込み・税込)が出発点で、現場状況とエリアによって変動します。一般的な庭木であれば、通常の伐採で総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし何十年も成長して高木になってしまった木は特殊伐採を行わないと切れないケースになり、費用が上がることがあります。また幹が太い木は切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。

つまり、多くの方にとっての本当の問いは「特殊伐採はいくらか」ではなく「うちの木は特殊伐採になるのか」です。この記事はそこから書きます。

どういうときに特殊伐採になるのか

特殊伐採が必要になる現場条件を示す図

通常の伐採は、木を根元(地際)から切り倒して撤去します。倒す方向に十分な空間があり、切り倒した材を運び出せることが前提です。

この前提が崩れる現場が、特殊伐採になります。具体的には次のような場合です。

  • 電線にかかっている — 電力会社の許可が必要になり、重機を使っての伐採になるケースが非常に多くなります。作業の難易度が高く、多くの造園屋さんが断るケースが散見されます
  • 住宅密集地で重機がまったく使えない — 実際に人が木に登り、ロープで吊るしながら伐採することになります。こちらも非常に難易度が高く、断られやすい現場です
  • 何十年も成長して高木になっている — 倒す空間が確保できず、特殊伐採を行わないと伐採できないケースになります。植えたときには想定していなかった高さまで伸びている、というのは庭木ではよくあります
  • 建物・塀・植栽が近く、倒せば何かに当たる

逆に言えば、高い木=特殊伐採ではありません。倒せる空間があれば、5m以上の高木でも通常の伐採で対応できます。現地を見ないと分からないのはこの部分です。

樹種についてもひとつ書いておきます。庭木として仕立てられた松は1.5〜3m程度に落ち着くことが多く、樹高でいえば低木の区分です。松を「大きな木だから特殊伐採」と考える必要はありません。松で気にしていただきたいのは高さではなく、枯れているかどうかです。一方、ケヤキ・クスノキ・杉は、庭に植わっている時点で5mを超えていることが多い樹種です。

実際にどうやって切っているのか

ロープアクセスと吊り切りの工程を示す図

特殊伐採の中心になるのが、ロープアクセス/吊り切りです。

作業は、おおよそ次の順で進みます。

  • 作業者がロープで木に登る
  • 枝を1本ずつ切り、ロープで吊って下ろす
  • 幹を上から数十cmずつ輪切りにして、同じように吊り下ろす
  • 下ろした材を細かくして運び出す
  • トラックに積み込み、運搬する

ここで多くの方が意外に思われるのですが、「切る」のは全工程のごく一部です。大半の時間は「安全に下ろす」と「運び出す」に使われます。1本20m程度の木を切った現場では5人・2日半、15m以上の木を一本ずつ吊って下ろした現場では5人・3日かかっています。チェーンソーが動いている時間は、そのうちのわずかです。

このことを知っておくと、見積もりの読み方が変わります。特殊伐採が高いのは「高い木を切るから」ではなく、「下ろす工程と運び出す工程が丸ごと増えるから」です。

クレーンは、実はほとんど使いません

ロープと重機の工法選択を示す図

特殊伐採の解説では大型クレーンの写真がよく使われますが、当社で大型クレーンを使う現場はほとんどありません。使うのは、高さも太さもあり、かつ切ったゴミがクレーンでないと出せない場合に限られます。

工法をどう選ぶかは、次の3点で決まります。

  • 現場環境 — 重機や車両が入れるか、道路使用許可や警備員が必要か
  • ロープのほうが安く済むケース — 高所作業車・警備員・道路使用許可がすべて不要になるため、結果としてコストが下がります
  • 機材がそもそも入らないケース — 選択肢がロープしかありません

大事なのは、「ロープだから安い」と一般化はできないということです。重機が入る広い現場では、クレーンを使ったほうが日数が減って安くなることもあります。現場を見て、どちらが安いかを比べたうえで選ぶのが本来のやり方です。

参考までに、機材を使う場合の当社の費用感は次のとおりです。

機材費用
トラックユニック1日 1万円強
高所作業車(17〜18m級)1日 2〜2.5万円
ラフタークレーン35t(オペレーター付)1日 約16万円

道路を使う場合は、これに加えて警備員と道路使用許可が別途必要になります。ラフタークレーンが必要になる現場はほとんどありませんが、必要になったときはこの規模の金額が乗るということです。

費用が上下する2つの要因

特殊伐採費用を左右する要因を示す図

特殊伐採に限らず、伐採の見積もりは伐採費+搬出費+処分費+人件費(切り株を撤去する場合は抜根費)で組み立てられます。この金額を動かしているのは、作業量(本数)と作業の難易度の2つです。

作業量(本数)は、実はあまり効きません。一般のご家庭では切る木は5本程度に収まることが多く、この範囲であれば本数で金額が大きく上下することは少ないです。効いてくるのは空き家や山林・裏山をお持ちの場合で、20〜30本になるケースも多く、このときは作業日数が増えるぶん金額が上がります。

大きいのは作業の難易度のほうです。難易度は2方向から上がります。

ひとつは場所・木の状態です。電線にかかっている、住宅密集地で重機が使えない、何十年も成長して高木になっている——先ほど「特殊伐採になる条件」として挙げたものが、そのまま費用を押し上げる要因です。

もうひとつは樹木の種類や生え方です。

  • シュロの木など — 繊維質なので、伐採中にチェーンソーに繊維が絡まりやすくなります。ヤシ・ソテツ・フェニックス・ワシントニアパーム、枝が密なカイヅカイブキも切り分けに手間がかかります
  • ジャングルのように密集している — 一本ずつ倒す方向を作りながら進める必要があります
  • ブロック塀の側にある抜根 — ブロック塀を考慮しながら抜根し、ものによっては水道管に影響がないかも調べる必要があります
  • 幹が太い — 切ったあとの処分料が増えて、料金が上がるケースが散見されます。幹は枝葉のおよそ3倍の重さになるため、太い木ほど処分費が効いてきます

処分費の目安も書いておきます。3トントラック1台分の枝葉で、処分場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台です。当社は自社の処理場を持っておらず、庭木専用の産業廃棄物処理場へ搬入しています。

見積書のどこを見るか

特殊伐採業者を選ぶときの確認ポイントを示す図

特殊伐採は金額が大きくなりやすい分、見積書の粒度が効いてきます。

業界には「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積もりが多く、何にいくらかかっているのか分からないまま契約することになります。そして後から追加で見積もりを言われることもあります。

内訳が出ていない見積もりが危ないのは、業者自身がゴミの量を読めていない可能性があるからです。処分費は現場を見た時点で読めていなければおかしい項目です。読めていないから「一式」でぼかし、切ってみてゴミが想定より多かったときに追加請求になります。

見積書では次を確認してください。

確認することなぜ見るのか
伐採費・搬出費・処分費・人件費が分かれているか「一式」は比較できず、後から動きやすい
どの工法で作業するか書かれているかロープか重機かで、必要な日数も費用構造も変わる
機材の使用日数と単価が書かれているか高所作業車やクレーンは日額で乗る
警備員・道路使用許可が必要かどうか道路を使う現場では別途発生する
処分費が込みか別かもっとも差が出て、もっとも曖昧にされやすい項目
出張費の有無別途請求される場合がある
賠償責任保険に入っているか物損が起きたときの担保
現地を見てから金額を出したか特殊伐採の難易度は写真では読み切れない

参考までに当社の場合、見積もりは内訳を記載することが多く、受注から施工まですべて自社で行うため中間業者の経費がかかりません。賠償責任保険・火災保険に加入しており、出張費はいただいておりません。経験から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加のお見積りを出すことはほぼありません。作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときは、追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。

実際の現場

まず通常帯から。一般的な庭木の伐採は、総額5〜10万円程度に収まることがあります(高木化した木、幹の太い木は例外で、上がることがあります)。個々の事例に金額は紐付けていませんが、実際の現場は次のレポートでご覧いただけます。

次に、例外的に難易度が高かった現場です。一般的な庭木の伐採がこの金額になることはありません。「こういう現場もある」という参考としてご覧ください。

現場総額規模体制工法
大阪市(2025年9月)約80万円1本・20m程度5人・2日半重機
大阪市(2025年6月)約70万円15m以上5人・3日一本ずつ吊って下ろし
兵庫県川西市(2025年1月)370万円250平米の竹林10人・5日

費用を抑える方法

特殊伐採になる現場でも、金額を下げる余地はあります。

まず、本当に特殊伐採が必要かを確認する。倒す空間が確保できるなら通常の伐採で済みます。ここの判断が費用にいちばん効きます。現地を見て「通常の伐採でいけます」と言ってもらえるなら、それがいちばん安い方法です。

工法の選択肢を出してもらう。高所作業車+警備員+道路使用許可が必要な見積もりと、ロープで対応する見積もりでは、金額がまったく変わることがあります。「なぜこの工法なのか」を説明できる業者に頼んでください。

処分だけ自分でやる。切った木を自治体のルールで出せるサイズまで分けて自分で処分すれば、処分費のぶんは下げられます。ただし特殊伐採になるような木は量も重量も大きく、幹は枝葉の約3倍の重さです。現実的かどうかは、量を見てから判断してください。

相見積もりを取る。ただし特殊伐採の場合、金額だけを並べても比較になりません。工法・日数・機材・処分の扱いが違えば、同じ木でも金額は変わります。前章のチェックリストを揃えて比べてください。

そもそも切らない、という選択肢もあります。大きくなりすぎたのが問題なら、強剪定で仕立て直せる場合があります。切ってしまうと戻せません。

自分で切ることは、特殊伐採の対象になる木ではおすすめできません。林業の死傷年千人率は22.8(令和5年)で、全産業平均2.4の約10倍です。死亡災害の約7割が伐木作業で起きており、特にかかり木に関係する事故が多いとされています(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。プロの数字がこれです。脚立や梯子の上でチェーンソーを使うのは絶対にやめてください。

シルバー人材センターは、植木剪定で1名1日12,000〜15,000円程度が目安ですが、危険な作業は依頼できず、対応の目安は概ね樹高3〜4mまで。チェーンソーを使う伐採や高所作業は不可です。特殊伐採は範囲外とお考えください。

補助金が使えることがあります

危険木の伐採に補助を出している自治体は、関西では京都市(危険木等伐採支援事業/伐採・現場集積費の75%以内・土地1筆あたり上限30万円。搬出・処分費は対象外)、加古川市(危険木伐採等支援補助金/委託費用の1/2以内・上限25万円。胸高直径20cm以上・樹高5m以上)、三田市(危険木伐採等事業補助金/費用の1/2以内・上限20万円。胸高直径20cm以上・樹高5m以上)の3市です。いずれも森林内の樹木が対象で、住宅の庭木は対象外です。

空き家の解体にあわせて木を切る場合は、伐採費が補助対象になることがあります。宇治市は対象経費に「立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費」を明記(1/3・上限30万円)、草津市は対象工事に「埋設物、工作物、草木等の除却を含む」と明記(4/5・上限50万円)、松原市は修繕工事の対象経費に「除草、樹木伐採等に要する費用」を列記しています。神戸市は「立木竹等を全て解体除却」することが条件です(上限60万円、一定条件で100万円)。富田林市は「草木等の処分に要する費用」を補助対象外と明記しています。

府県レベルでは、大阪府・京都府・和歌山県の造林補助金がいずれも補助率40%、兵庫県には県民緑税を財源とする「災害に強い森づくり」があり、里山防災林整備に危険木除去が含まれます。いずれも山林向けで、個人宅の庭木は対象外です。

すべて着工前の申請が条件です。制度は年度で変わるため、金額や条件は必ず各自治体の公式サイト(.lg.jp)で当年度の内容をご確認ください。上記は2026年8月時点の内容です。

放置するとどうなるか

特殊伐採が必要な木を放置するリスクを示す図

特殊伐採が必要な状態になっている木は、放置するとさらに条件が悪くなります。

費用の面では、時間とともに上がります。何十年も成長した木が特殊伐採になるのは先に書いたとおりですし、幹が太くなればなるほど、切ったあとの処分料が増えます。難易度と処分量の両方が同時に上がっていく構造です。

法的な面では、責任の問題があります。民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じたとき、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めています。同条第2項で、この規定は竹木の栽植・支持の瑕疵に準用されます。高木が倒れて隣家や通行人に当たれば、責任を問われる立場です。

枝が隣地に越境している場合は民法233条です。越境した枝は原則として所有者に切除させることになりますが、2023年4月1日施行の改正で、①催告しても相当期間内に切除しない②所有者が不明・所在不明③急迫の事情がある、のいずれかに当たれば、隣地の側が自ら切除できるようになりました。

空き家に生えている木の場合は、空家法が関わります。空家法2条は「空家等」に建築物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)を含めており、空家法22条により市町村長は特定空家等の所有者に立木竹の伐採その他の措置を助言・指導→勧告→命令→行政代執行できます。2023年改正で新設された「管理不全空家等」(空家法13条)でも、指導・勧告の対象に立木竹の伐採が含まれます。

とはいえ、いきなり伐採を決める必要はありません。まず現地を見てもらい、「今の状態なら通常の伐採で済むのか、特殊伐採になるのか」だけ確認しておくという進め方があります。判断材料が手元にあれば、いつ切るかはご自身で決められます。

資格と届出のこと

特別教育について。労働安全衛生規則36条8号は、特別教育を要する業務として「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」を規定しています。ただし労働安全衛生法59条3項のとおり、特別教育の義務主体は事業者、対象は労働者です。

届出について。森林法10条の8により、地域森林計画の対象となっている民有林を伐採するときは市町村長への届出が必要です(伐採を始める90日前から30日前まで)。一般家庭の庭木は通常この対象外です。保安林の場合は森林法34条により、都道府県知事の許可が必要になります。

参考までに当社が保有している資格は次のとおりです。

  • チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育
  • フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育
  • 高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)
  • 小型移動式クレーン運転技能講習(ユニック車)
  • 玉掛け技能講習

他社に断られた木ほど、見せてほしい

「重機が入らない」「高すぎる」「電線がある」という理由で断られてから当社にご相談いただくケースは、決して少なくありません。

ただ、断られる理由は技術の優劣というより、業界側の構造の問題であることがほとんどです。木に登って作業できる人がいない。必要な装備を持っていない。職人の年齢的に高所作業が難しい。剪定専門で伐採の設備がない。林業就業者数は4.4万人(令和2年)、平均年齢は52.1歳(令和2年)です(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。高所作業ができる人が減っているのは、業界全体の傾向です。

だからこそ、他社が「高所作業車と警備員が必要で予算オーバー」と判断した案件を、ロープによる特殊伐採で安全かつ低コストに実現できる場面があります。

当社は大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点で、大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をいただいてきました。技術的にお断りするケースはほとんどありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お電話は06-6210-7250(受付8:00〜20:00、土日祝も対応)、Webフォームは24時間365日、LINEでのお見積もりも承っています。特殊伐採は最短即日でのご対応も可能です。

サービス内容と料金の詳細は 特殊伐採のご案内 をご覧ください。20m級の大木など、規模の大きな現場の料金は 大木の伐採料金|20m級・クレーン使用まで実例つき で詳しく書いています。エリア別の実績は 兵庫の施工事例京都の施工事例 からご覧いただけます。

よくあるご質問

Q. 特殊伐採とは何ですか?

A. 重機やクレーンが入れない、高所である、電線や建物の近くにあるといった高難易度の現場で、ロープアクセス等の技術を使って一本ずつ安全に切り下ろす伐採のことです。通常の伐採は木を根元から切り倒して撤去しますが、倒す空間が確保できない現場ではこの方法をとります。

Q. 特殊伐採の費用はいくらですか?

A. 当社では1本18,000円〜(ゴミ処理代込み・税込)が出発点で、現場状況とエリアによって変動します。一般的な庭木の伐採であれば総額5〜10万円程度に収まることがありますが、何十年も成長して高木になっている場合は特殊伐採が必要になり、また幹が太い場合は処分料が増えるため、金額が上がることもあります。

Q. 高い木は必ず特殊伐採になりますか?

A. なりません。倒す空間が確保できれば、5m以上の高木でも通常の伐採で対応できます。特殊伐採になるのは、電線にかかっている、住宅密集地で重機が入らない、周囲に倒せる空間がない、といった条件が重なったときです。現地を見ないと判断できない部分です。

Q. 何が費用を左右するのですか?

A. 作業量(本数)よりも作業の難易度です。電線にかかっている場合は電力会社の許可が必要で重機を使うことが多く、逆に住宅密集地で重機が入らない場合は人が木に登ってロープで吊り下ろすことになります。シュロのようにチェーンソーに繊維が絡む樹種や、ブロック塀のすぐ側の抜根も難易度が上がります。また、幹が太い木は切ったあとの処分料が増えます。

Q. 高い木でもクレーンなしで切れますか?

A. 現場によります。ロープで登れる木であれば、クレーンや高所作業車を使わずに対応できる場合があり、そのぶん費用を抑えられます。逆に重機が入る広い現場では、クレーンを使ったほうが日数が減って安くなることもあります。

Q. 松の伐採費用はいくらですか?

A. 庭木として仕立てられた松は1.5〜3m程度に落ち着くことが多く、樹高でいえば低木の区分に入ります。そのため単価としては最も低い帯です。松の費用で気にしていただきたいのは高さではなく、枯れているかどうかです。

Q. 電線にかかっている木も切れますか?

A. 対応できます。電線にかかっている場合は電力会社の許可が必要になり、重機を使うことが多い現場です。難易度が高いため他社で断られることがありますが、当社では施工実績があります。

Q. 他社に断られたのですが、対応してもらえますか?

A. 技術的にお断りするケースはほとんどありません。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 切った木の処分費はいくらですか?

A. 3トントラック1台分の枝葉で、処分場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。幹は枝葉の約3倍の重さになるため、太い木ほど処分費が上がります。

Q. 伐採した木はどこへ運ばれますか?

A. 庭木専用の産業廃棄物処理場へ搬入しています。自社の処理場は持っていません。

Q. 万が一、作業中に物を壊された場合は?

A. 賠償責任保険・火災保険に加入しています。

Q. 対応エリアはどこまでですか?

A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。

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