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伐採した木の処分費用はいくら?|3トン車1台の原価と、引き取れないもの【大阪・関西】
木を切ったあと、残るのは大量の枝と幹です。ここで多くの方がつまずきます。「伐採費用」の相場は調べれば出てくるのに、「切ったあとの木をどうするか」の費用は、はっきり書かれていないことが多いからです。
先に結論を書きます。当社の場合、3トントラック1台分の枝葉で、処分場に支払う原価が13,000〜18,000円程度。 運搬と人件費を含めたご提示額は、2〜3万円台が目安になります。
そしてもうひとつ、量よりも大事な話があります。幹は枝葉のおよそ3倍の重さになります。 見た目の体積が同じでも、幹が多いほど処分費は上がります。太い木を切ったときに処分費が跳ねるのは、これが理由です。
この記事では、処分費が何で決まるのか、自分でやるとどこまで下げられるのか、そして業者でも引き取れないものは何かまでを書きます。当社は大阪・兵庫・京都に拠点を置く伐採業者ですが、当社に頼まない選択肢も含めて並べます。
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処分費は「量」ではなく「重さ」で効いてきます
処分費は、処理場に持ち込んだ量に応じてかかります。当社は自社の処理場を持っておらず、庭木専用の産業廃棄物の処理場へ搬入しています。 そこに支払う原価が、3トントラック1台分の枝葉で13,000〜18,000円程度です。
ここに、現場から処理場まで運ぶ運搬費と、積み込み・運搬にかかる人件費が乗ります。それを含めたご提示額が2〜3万円台、というのが目安です。
原価をそのまま書いているのは、この帯を知っておいてほしいからです。 見積もりの処分費がこの帯から大きく外れているとき、高いほうにも安いほうにも理由があるはずです。特に安いほうは注意が必要で、処分場に払う原価だけで13,000円はかかる以上、それを下回る見積もりは「処分を織り込んでいない」か「量を読めていない」かのどちらかになります。
そして重さの話です。幹は枝葉のおよそ3倍の重さになります。 枝を落としたあとに残る幹は、見た目より遥かに重い。ですので、
- 細い木を何本か切る現場 → 枝葉が中心で、処分費は読みやすい
- 太い木を1本切る現場 → 幹の比率が高く、処分費が本体の伐採費を上回ることもある
という差が出ます。「幹が太いことによって、切ったあとの処分料が増えて料金が上がる」というのは、現場で散見されるケースです。
「処分費込み」に、何が含まれているのか
見積もりに「ゴミ処理代込み」と書かれていても、含まれる範囲は業者ごとに違います。当社の場合の線引きを書いておきます。

含まれるもの: 切った木(幹・枝・葉)の搬出と、処理場への搬入。作業後の清掃も当然の作業として無料で行っています。
別途ご相談になるもの: 土・陶器・石・砂利。「せっかく来てもらうので、これも持って帰ってほしい」というご依頼は多いのですが、これらは木とは処理の系統が違うため、別途のご相談になります。鉢植えを処分したい場合も、鉢(陶器)と土の扱いをご相談ください。
お引き取りが難しいもの: ウッドデッキなどの加工木は産業廃棄物にあたるため、お引き取りが難しい場合があります。同じ「木」でも、庭木と加工木は別扱いです。
現場によってはお断りすることがあるもの: 竹です。詳しくは後述します。
なお当社では、出張費はいただいていません。整地は、防草シートの敷設などを伴う場合は別途お見積りとなります。
見積もりを取るときは、「処分費は込みか別か」「木以外のものはどうなるか」の2つを、金額を見る前に確認してください。 ここが曖昧なまま進むと、作業当日に「これは持って帰れません」となります。
竹の処分は、伐採とは別の難しさがあります
竹を切ること自体はできます。当社では兵庫県川西市で250平米の竹林を10人・5日で伐採した実績があり、こちらはレポートを公開しています。
難しいのは、切ったあとです。 竹のゴミは、処理場が受け入れられない場合があります。当社が伐採のご依頼をお断りする数少ないケースのひとつが、まさにこれで、処理場が受け入れられないゴミが出る現場です。
ですので、竹林の伐採をご検討の場合は、「切れるかどうか」ではなく「切った竹をどこへ持っていけるか」から相談してください。 見積もりの段階でここを確認しない業者だと、作業後に竹が置き去りになる、ということが起こり得ます。
松の木・植木の処分について
松の処分についてよく聞かれるので、費用の考え方だけ書いておきます。

庭木として仕立てられた松は、1.5〜3m程度に落ち着くことが多く、樹高でいえば低木の区分に入ります。 手入れをして仕立てているため、放置して大きくなる育ち方をしません。ですので、伐採の単価としては最も低い帯です。処分量も、幹が細ければそれほど出ません。
松で気にしていただきたいのは、高さではなく枯れているかどうかです。 なお豊中市には、松くい虫で枯れた松の伐採を1本2,000〜6,000円助成する制度があります(2026年8月時点)。
一方、ケヤキ・クスノキ・杉は、庭に植わっている時点で5mを超えていることが多い樹種です。こちらは幹が太くなっているぶん、処分費が効いてきます。
自分で処分すると、どこまで下がるのか
処分費は総額に効く項目なので、ここを自分でやれば下げ幅も大きくなります。選択肢を並べます。

自治体のルールに従って自分で出す。 切った木を、お住まいの自治体が定める長さ・太さ・量まで分けて出す方法です。ただし出せる条件は自治体ごとにまったく違います。 長さの上限、1回に出せる量、ひもで束ねる必要の有無、粗大ごみ扱いになるかどうか。必ずお住まいの自治体のルールをご確認ください。 ここを調べずに切ってしまうと、庭に木が積み上がったまま動かせなくなります。
なお、伐採木が一般廃棄物にあたるのか産業廃棄物にあたるのかは、出し方や状況によって扱いが変わります。 一律にどちらとは言えないので、自治体と処理場の判断を確認するのが確実です。
燃やすのは避けてください。 自宅の庭での焼却は、自治体によって扱いが異なります。近隣への煙の問題もあります。行う前に、必ずお住まいの自治体にご確認ください。
不用品回収業者に頼む。 木以外の不用品もまとめて出したい場合の選択肢です。当社でも不用品回収は業務として行っています。

業者に「伐採だけ」を頼み、処分は自分でやる。 これも可能です。ただし、切った直後の木は思っているより重く量も多いので、運び出す手段(車・保管場所)を先に確保してから決めてください。 幹は枝葉の約3倍の重さです。
そもそも切らない、という選択肢もあります。 大きくなりすぎたことが問題なら、強剪定で仕立て直せる場合があります。剪定なら出るのは枝葉だけなので、処分量も抑えられます。切ってしまうと戻せません。
なお、シルバー人材センターは植木剪定で1名1日12,000〜15,000円程度が目安ですが、剪定ゴミの回収を行わないことが多い点に注意してください。作業を頼めても、ゴミは残ります。対応の目安は概ね樹高3〜4mまでで、チェーンソーを使う伐採や高所作業は依頼できません。
処分業者を選ぶときに確認すること
「伐採した木の処分業者」を探している方向けに、確認しておくとよい項目を挙げます。
| 確認すること | なぜ見るのか |
|---|---|
| 切った木をどこへ持っていくか答えられるか | 搬入先を即答できない業者は、処分を織り込めていない可能性がある |
| 処分費が見積書で独立した項目になっているか | 「一式」では、含まれているのかどうかが分からない |
| 何トン分を想定しているか | 想定量が分かれば、追加請求のリスクを事前に測れる |
| 木以外のもの(土・陶器・石・砂利)の扱い | 当日のトラブルになりやすい |
| 加工木・竹を引き取れるか | 引き取れないものは業者ごとに違う |
| 現地を見てから出した金額か | ゴミの量は写真では読み切れない |
| 賠償責任保険に入っているか | 搬出時の物損に備えて |
業界には「伐採費用 一式」とだけ書かれた見積もりが多く、何にいくらかかっているのか分からないまま契約することになります。内訳が出ていない見積もりが危ないのは、金額を上乗せされているかもしれないから、というより、業者自身がゴミの量を読めていない可能性があるからです。 読めていないから「一式」でぼかし、実際に切ってみてゴミが想定より多かったときに追加請求になります。
参考までに当社の場合、見積もりは伐採費・搬出費・処分費・人件費を分けて記載することが多く、経験から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加のお見積りを出すことはほぼありません。作業中に蜂の巣が見つかった場合など、事前に分かりようがない事態が起きたときは、追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。賠償責任保険・火災保険にも加入しています。
切った木を置いたままにすると
「とりあえず切って、処分はあとで」と考えている場合に、知っておいていただきたいことがあります。
まず費用の話です。切った直後にまとめて搬出するのと、後日あらためて回収に来るのとでは、運搬と人件費が二重にかかります。処分費を後回しにしても、総額は下がりません。
そして木を切らずに放置する場合は、別のコストがあります。民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵で損害が生じたとき、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めています。同条第2項で、この規定は竹木の栽植・支持の瑕疵に準用されます。倒れた木が隣家や通行人に当たった場合、責任を問われる立場にあるということです。枝が隣地に越境している場合は民法233条で、2023年4月1日施行の改正により、①催告しても相当期間内に切除しない②所有者が不明・所在不明③急迫の事情がある、のいずれかに当たれば隣家が自ら切除できるようになりました。
空き家の場合はさらに直接的です。空家法2条は「空家等」に建築物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)を含めており、空家法22条により、市町村長は特定空家等の所有者に立木竹の伐採その他の措置を助言・指導→勧告→命令→行政代執行できます。2023年改正で新設された「管理不全空家等」(空家法13条)でも、指導・勧告の対象に立木竹の伐採が含まれます。
そして処分費の観点では、放置するほど木は太くなり、幹は枝葉の約3倍の重さですから、処分費はそのまま増えていきます。 早いほど安い、というのは処分に関してもそのとおりです。
改善策としては、いきなり全部を決めなくても、まず現地を見てもらって「切ったらどれくらいのゴミが出るのか」だけ聞いておく、という進め方があります。量が分かれば、自分で処分するか任せるかを判断できます。
空き家の解体とあわせるなら、補助金が使えることがあります
空き家の解体にあわせて庭木を切る場合は、伐採費が補助対象になることがあります。 宇治市は対象経費に「立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費」を明記(1/3・上限30万円)、草津市は対象工事に「埋設物、工作物、草木等の除却を含む」と明記(4/5・上限50万円)、松原市は修繕工事の対象経費に「除草、樹木伐採等に要する費用」を列記しています。神戸市は「立木竹等を全て解体除却」することが条件です(上限60万円、一定条件で100万円)。
逆に富田林市は「草木等の処分に要する費用」を補助対象外と明記しています。 伐採費は出ても処分費は出ない、という設計の自治体があるということです。申請前に、処分費が対象に含まれるかを必ず確認してください。
なお、住宅の庭木の伐採そのものに補助を出している自治体は関西ではほとんどありません。危険木の伐採に補助があるのは京都市・加古川市・三田市の3市ですが、いずれも森林内の樹木が対象で、住宅の庭木は対象外です。
いずれの制度も着工前の申請が条件です。 制度は年度で変わるので、金額や条件は必ずお住まいの自治体の公式サイト(.lg.jp)で当年度の内容をご確認ください。上記は2026年8月時点の内容です。
大阪・関西で伐採木の処分をお考えの方へ
当社は大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点で、大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をいただいてきました。受注から施工まですべて自社で行っているため、中間業者の経費がかかりません。伐採から不用品回収まで一貫して対応できます。

実際の現場は、レポートとして公開しています。
- 堺市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年7月)
- 大阪市 高木伐採:株式会社ENISIAの高木伐採作業レポート(2026年7月)
- 大阪市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年6月)
- 東大阪市 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年6月)
- 大阪 空き家 伐採:株式会社ENISIAの伐採作業レポート(2026年4月)
兵庫・京都の事例は 兵庫の施工事例 と 京都の施工事例 にまとめています。
「切るところまでは自分でやったので、処分だけお願いしたい」というご相談も承っています。出張費はいただいておりません。
お電話は06-6210-7250(受付8:00〜20:00、土日祝も対応)、Webフォームは24時間365日、LINEでのお見積もりも承っています。
伐採そのものの費用については 庭木の伐採|個人宅の費用と流れ、大きな木については 大木の伐採料金 をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 伐採した木の処分費用はいくらですか? A. 当社の場合、3トントラック1台分の枝葉で、処分場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。幹は枝葉の約3倍の重さになるため、太い木ほど処分費が上がります。
Q. 伐採した木はどこへ運ばれますか? A. 当社は自社の処理場を持たず、庭木専用の産業廃棄物の処理場へ搬入しています。
Q. 伐採した木は一般廃棄物ですか、産業廃棄物ですか? A. 出し方や状況によって扱いが変わるため、一律にどちらとは言えません。ご自身で処分される場合は、お住まいの自治体のルールをご確認ください。業者に依頼される場合は、その業者がどこへ搬入するかを確認してください。
Q. 切った木以外のもの(土・石・砂利・鉢植え)も片付けてもらえますか? A. 土・陶器・石・砂利などの持ち帰りをご希望の場合は、別途ご相談ください。鉢植えの場合も、鉢と土の扱いをご相談いただければお見積りします。ウッドデッキなどの加工木は産業廃棄物にあたるため、お引き取りが難しい場合があります。
Q. 切った竹も処分してもらえますか? A. 竹のゴミは処理場が受け入れられない場合があり、その場合はお断りすることがあります。竹林の伐採自体は実績がありますので、切ったあとの搬出先も含めて、まずはご相談ください。
Q. 自分で処分すると安くなりますか? A. 処分費のぶんは下げられます。ただし出せる長さ・量・出し方は自治体ごとに違うため、必ずお住まいの自治体のルールをご確認ください。切った直後の木は思っているより重く量も多いので、運び出す手段と保管場所を先に確保してから判断されることをおすすめします。
Q. 庭で燃やして処分してもいいですか? A. 自宅の庭での焼却は自治体によって扱いが異なり、近隣への煙の問題もあります。行う前に必ずお住まいの自治体にご確認ください。
Q. 伐採は自分でやったので、処分だけ頼めますか? A. 承っています。量と保管状況をお知らせいただければ、お見積りします。
Q. 松の木の処分費はいくらですか? A. 庭木として仕立てられた松は1.5〜3m程度に落ち着くことが多く、樹高でいえば低木の区分に入ります。幹が細ければ処分量もそれほど出ません。松で気にしていただきたいのは高さではなく、枯れているかどうかです。
Q. 見積もり後に処分費が追加されることはありますか? A. 当社では経験から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加のお見積りを出すことはほぼありません。作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときは、追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業します。
Q. 出張費はかかりますか? A. 出張費はいただいておりません。
Q. 対応エリアはどこまでですか? A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。
