支障木・危険木・倒木の処理|費用の目安と、放置したときに問われる責任(大阪・関西)

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特殊伐採コラム 作成日:2026.08.30

支障木・危険木・倒木の処理|費用の目安と、放置したときに問われる責任(大阪・関西)

支障木・危険木とは何を指すのか

言葉が似ているため混同されやすいのですが、この2つは指しているものが違います。

支障木は、道路や電線、隣地、建物などに何らかの支障を与えている木のことです。枝が道路にはみ出して見通しを悪くしている、電線に触れている、隣家の敷地に越境している。こうした状態の木が支障木です。倒れる危険があるかどうかは問われません。今そこにあることで誰かが困っている木、と考えていただくと近いです。

危険木は、倒れたり枝が落ちたりする恐れがある木のことです。枯れている、幹に空洞がある、大きく傾いている、根元がぐらついている。台風や大雪でこうした木が倒れると、建物や車、人に被害が出ます。

実際のご相談では、この2つが重なっていることがほとんどです。「電線に枝がかかっていて(支障木)、しかも幹が枯れかけている(危険木)」という状態です。

先に費用の話をしておきます。住宅の庭にある一般的な庭木の伐採であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。

ただし、次の2つに当てはまる場合はこの帯を超えることがあります。

  • 何十年も成長して高木になっている場合。 特殊伐採を行わないと伐採できないケースになるため、費用が高くなることがあります。
  • 幹が太い場合。 幹が太いことにより、切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます。

支障木・危険木のご相談は、まさにこの「何十年も放置されて高木化した木」であることが多いというのが実感です。だからこそ、放置した場合に何が起きるかを先に知っておいていただきたいと考えています。

株式会社ENISIA(エニシア)は大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点で、大阪府を中心に関西で累計相談500件以上をお受けしてきた造園業者です。

放置するとどうなるか

ここがこの記事で一番お伝えしたい部分です。

倒れて損害が出た場合、所有者が責任を負う

民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵によって他人に損害が生じたとき、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは所有者が責任を負うと定めています。そして同条第2項で、竹木の栽植・支持の瑕疵についてこれを準用しています。

ここで押さえていただきたいのは、所有者の責任は無過失責任だという点です。無過失責任とは、落ち度がなくても責任を負うという意味です。

台風で庭の木が倒れ、隣家の屋根や駐車中の車を壊してしまった。この場合、「台風は不可抗力だから仕方がない」という主張が通るとは限りません。枯れていた、傾いていた、根元が傷んでいた——そうした瑕疵があったと判断されれば、所有者が賠償することになり得ます。

「隣の木が倒れてきた」という逆の立場でお困りの方も同じ条文を見ることになります。相手方の木に瑕疵があったのであれば、賠償を求める根拠はここにあります。

越境した枝は、原則として所有者が切る

民法233条により、越境した枝は原則として木の所有者に切除させることになっています。

2023年4月1日施行の改正で、①催告しても相当期間内に切除しない場合、②所有者が不明・所在不明の場合、③急迫の事情がある場合のいずれかに当たれば、隣地の側が自ら切除できるようになりました。以前のように「言われても放っておけば相手は手を出せない」という状態ではなくなっています。

空き家の庭木は、行政から伐採を求められることがある

空き家をお持ちの方には、こちらも関係します。

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)2条は、「空家等」を建築物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)と定義しています。庭の木も空家等の一部です。

そのうえで、同法22条により、市町村長は特定空家等の所有者に対して立木竹の伐採その他の措置を助言・指導し、勧告、命令、さらには行政代執行まで行うことができます。 2023年の改正では同法13条で「管理不全空家等」が新設され、その指導・勧告の対象にも立木竹の伐採が含まれています。

「誰も住んでいないから放っておいた」が通らなくなっている、というのが現在の状況です。

費用が上がる

責任の話とは別に、単純にお金の問題もあります。

木は毎年伸びます。今なら通常の伐採で対応できる木も、何十年も成長して高木になれば、特殊伐採を行わないと伐採できないケースになります。幹も太くなり、切ったあとの処分料が増えます。放置は、確実に値上がりする方向にしか働きません。

「来年でいいか」と3年繰り返した結果、見積額が変わっていた、ということは起こり得ます。

支障木・危険木の伐採費用はいくらか

公式サイトに掲載している料金

当社が公式サイトに掲載している伐採料金は、樹高別の1本あたりスタート価格です。すべて税込です。

区分価格(1本あたりのスタート価格・税込)
低木 3m未満1,800円〜(通常2,250円)
中木 3m〜5m7,800円〜
高木 5m以上18,000円〜
特殊伐採 1本18,000円〜(ゴミ処理代込み)

いずれもスタート価格です。樹木の種類・ゴミの有無・現場の状況・エリアによって変動します。出張費はいただいていません。

参考までに、相見積もりサイトに掲載されている一般的な相場は次のとおりです。

樹高相場出典
3m未満3,000〜9,000円/本くらしのマーケット(2026年8月時点)
3〜5m8,000〜20,000円/本くらしのマーケット(2026年8月時点)
5m以上15,000〜30,000円/本くらしのマーケット(2026年8月時点)

見積もりは4つで組み立てられている

一般的な造園会社の見積もりは、次の4つで組み立てられています。切り株まで撤去する場合は、これに抜根費が加わります。

  • 伐採費 — 木を切り倒す作業そのもの
  • 搬出費 — 切った材を現場から運び出す作業
  • 処分費 — 運び出した材を処分場に持ち込む費用
  • 人件費 — 何人が何日入るか

支障木・危険木で見落とされがちなのが処分費です。当社は自社の処理場を持っていないため、伐採した木は庭木専用の産業廃棄物の処理場へ搬入しています。処分場に支払う原価は、枝葉を積んだ3トン車1台で13,000〜18,000円程度。 これに運搬と人件費が加わり、お客様へのご提示額としては2〜3万円台が目安になります。

そして、幹は枝葉のおよそ3倍の重さになります。 長年放置されて幹が太くなった危険木は、切る作業より運び出しと処分のほうにお金がかかることさえあります。

費用が上下する2つの要因

金額が動く理由は、大きく2つです。

作業量(本数)— 実は影響が小さい

一般のご家庭では、伐採する木は5本程度に収まることが多く、その範囲であれば本数によって金額が大きく上下することは少ないです。

金額が動くのは、空き家・山林・裏山をお持ちの場合です。ここでは20〜30本になるケースも多く、作業日数が増えるため金額が上昇します。 支障木の相談は空き家や裏山に関するものが少なくないため、この点は先に把握しておいてください。

作業の難易度 — ここが最大の要因

場所や木の状態が難しいケース

パターン内容
電線にかかっている電力会社の許可が必要になります。かつ重機を利用しての伐採になるケースが非常に多く、作業の難易度も高いため、多くの造園会社が断るケースが散見されます
住宅密集地で重機がまったく使えない実際に人が木に登り、ロープで吊るしたりして伐採を行うケースが多くなります。こちらも非常に難易度が高く、多くの造園会社が断るケースが散見されます
何十年も成長した高木特殊伐採を行わないと伐採できないケースになるため、費用が高くなることがあります

樹木の種類や生え方が難しいケース

内容
シュロの木など繊維質なので、伐採中にチェーンソーに繊維が絡まりやすくなります
ジャングルのように密集している一本ずつ倒す方向を作りながら進める必要があります
ブロック塀の側にある抜根ブロック塀を考慮しつつ抜根を行います。ものによっては水道管に影響がないかも調べる必要があります
幹が太い幹が太いことにより、切ったあとの処分料が増えて料金が上がるケースが散見されます

支障木・危険木は、この難易度の項目に複数当てはまっていることが多い木です。だから通常帯を超えることがあります。

すでに倒れてしまった木をどうするか

倒木処理のご相談は、台風や大雪のあとに集中します。

倒れた木は、立っている木とは別の難しさがあります。倒れた方向に建物や塀があると、動かした瞬間に二次被害が出ることがあります。 また、他の木に引っかかった状態(かかり木)は、伐採作業のなかでもとくに事故が多い状況です。

林野庁の令和6年度森林・林業白書によると、林業の死亡災害の約7割が伐木作業で発生しており、特にかかり木に関係する事故が多いとされています。 林業の死傷年千人率は22.8(令和5年)で、全産業平均の2.4の約10倍です。

倒れた木、引っかかっている木には、ご自身で手を出さないでください。 これは費用の話ではなく、安全の話です。

自然災害で倒れた木の撤去費用について、ご加入の火災保険が使える場合があります。契約内容によって扱いが異なりますので、作業を依頼する前に保険会社へ確認されることをおすすめします。

自分の木ではない場合、どこに相談すればよいか

「隣の家の木が越境している」「道路の木が危ない」といった場合、まず確認したいのはその木が誰のものかです。

  • 私有地の木 — 所有者に伝えるのが基本です。民法233条により、越境した枝は原則として所有者が切除します。所有者が対応しない、あるいは所在が分からない場合は、前述の改正民法の要件に照らして、自ら切除できる場合があります
  • 道路上に張り出している木 — 道路の管理者(市区町村または都道府県の道路管理課)が窓口になります
  • 電線にかかっている木 — まず該当する電力会社に連絡してください。所有者が誰であっても、電線に近い作業は電力会社の許可が必要になります
  • 空き家の庭木 — 市区町村の空き家担当窓口に相談する道があります。空家法により、市町村長は立木竹の伐採を含む措置を求めることができます
  • 今にも倒れそうで危険が差し迫っている — 状況によっては警察・消防への連絡が先になります

いずれの場合も、現状を写真に残しておいてください。 越境の程度や木の傷み具合の記録は、あとで話し合いになったときに効きます。

費用を抑える方法

自分で切るかどうかの線引き

低い庭木をご自身で切ること自体は、選択肢としてあり得ます。ただし、脚立や梯子の上でチェーンソーを使うのは絶対にやめてください。 支障木・危険木は、そもそもご自身で扱う対象ではないとお考えください。

理由は前述のとおりです。林業の死傷年千人率は全産業平均の約10倍、死亡災害の約7割が伐木作業です(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。

なお、労働安全衛生規則36条8号は、特別教育を要する業務に「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」を挙げています。 そして労働安全衛生法59条3項において、特別教育の義務主体は事業者、対象は労働者と定められています。 業として人に作業をさせる場合の規定であり、ご自身の庭木を切る場合にそのまま当てはまるものではありませんが、「かかり木の処理」が特別教育を要するほど危険な作業に位置づけられているという事実は知っておいて損がありません。

シルバー人材センターに頼めるか確認する

1名1日あたり12,000〜15,000円程度が目安です。ただし制限があります。

  • 危険な作業は依頼できません
  • 対応の目安は概ね樹高3〜4mまで
  • チェーンソーを使う伐採・高所作業は不可
  • 剪定で出たゴミの回収を行わないことが多い

支障木・危険木は、この「危険な作業」に当たるため対象外になる可能性が高いとお考えください。

相見積もりを取る

複数社から見積もりを取ると、価格そのものより内訳の書き方の違いが見えてきます。極端に安い会社が何を含めていないのかが分かります。

補助金が使えるか確認する

対応6府県56自治体101制度を確認したところ、危険木の伐採そのものに補助を出している自治体が3市ありました。

自治体制度名補助内容
京都市危険木等伐採支援事業伐採・現場集積費の75%以内・土地1筆あたり上限30万円(搬出・処分費は対象外)
加古川市危険木伐採等支援補助金委託費用の1/2以内・上限25万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上)
三田市危険木伐採等事業補助金費用の1/2以内・上限20万円(胸高直径20cm以上・樹高5m以上)

ただし、いずれも森林内の樹木が対象で、住宅の庭木は対象外です。 裏山や山林の支障木であれば検討の余地がありますが、庭の木には使えません。

空き家を解体する場合は、庭木の伐採費が補助対象に含まれる自治体があります。宇治市は対象経費に「立木竹等(雑草を除く)の伐採に要する経費」を明記(1/3・上限30万円)、草津市は対象工事に「埋設物、工作物、草木等の除却を含む」と明記(4/5・上限50万円)、神戸市は「立木竹等を全て解体除却」することを条件としています(上限60万円、一定条件で100万円)。逆に富田林市は「草木等の処分に要する費用」を補助対象外と明記しています。

制度は年度で変わります。いずれも着工前の申請が条件ですので、必ずお住まいの自治体の公式サイトで当年度の内容をご確認ください(2026年8月時点の情報です)。

見積書のどこを見れば、適正かどうかが分かるか

判断材料は金額そのものではなく、内訳の粒度です。

「伐採費用 一式 ◯◯円」とだけ書かれた見積書は、後から追加を言われる余地が残ります。 業界にはこの形が多く、何にいくらかかっているのか分からないまま契約し、作業後に追加請求を受けたというご相談は実際に届きます。

当社は、伐採費・搬出費・処分費・人件費を分けてご提示することが多くしています。内訳が分かれていれば、「どこを削れるか」をお客様と一緒に検討できるからです。

また、当社では経験値から事前にゴミの量を読んだうえでお見積りしているため、追加でお見積りを出すことはほぼありません。例外は、作業中に蜂の巣が見つかった場合など事前に分かりようがない事態が起きたときだけで、その場合は追加のお見積りを作成し、ご了承をいただいてから作業に入ります。

見積もりを取るときは、「この金額に処分費は含まれていますか」「追加費用が発生するのはどんなときですか」の2つは必ず聞いてください。 また、相見積もりで出張費を別途請求する業者も多くなっていると報告を受けていますので、あわせて確認しておくと安心です(当社は出張費をいただいていません)。

実際の施工事例

金額は現場ごとに大きく異なるため、個々の事例に金額は紐付けていません。

倒木処理・特殊伐採の事例

高木の伐採事例

例外的に難しかった案件も、参考までに挙げておきます。

総額規模体制施工レポート
約80万円1本・20m程度5人・2日半(重機使用)大阪市 特殊伐採(2025年9月) https://enisia-bassai.com/2025/09/大阪市-特殊伐採:株式会社enisiaの特殊伐採作業レポ-6/
約70万円15m以上5人・3日(一本ずつ吊り下ろし)大阪市 特殊伐採(2025年6月) https://enisia-bassai.com/2025/06/大阪市-特殊伐採:株式会社enisiaの特殊伐採作業レポ-5/
370万円250平米・竹林10人・5日兵庫県川西市 特殊伐採・竹林伐採(2025年1月) https://enisia-bassai.com/2025/01/川西市-特殊伐採-竹林伐採:株式会社enisiaの特殊伐採/

一般的な庭木の伐採がこの金額になることはありません。 20m級の大木や250平米の竹林といった、規模と難易度が特別な現場だからこの金額になります。

倒木処理を頼む業者をどう選ぶか

確認することなぜ重要か
見積書に内訳があるか「一式」表記は、後から追加を言われる余地が残ります
処分費が含まれているか総額の差はここで生まれることが多いです
出張費が別途かかるか別途請求する業者も多くなっていると報告を受けています
追加費用が出る条件を説明できるか説明できる会社は、事前にゴミの量を読めています
現地を見に来るか倒木・かかり木は、写真だけでは危険度を判断できません
実際に作業するのは誰か下請けに流す場合、中間経費が乗ります
賠償責任保険に入っているか万が一の物損に備えるためです
高所作業・かかり木の処理に対応できる装備と経験があるか断られる理由の多くはここです

業者に断られてしまった場合について。 支障木・危険木は、断られやすい案件です。ただしその理由は技術がないことではなく、木に登って作業できる人がいない、必要な装備を持っていない、職人の年齢的に高所作業が難しい、剪定専門で伐採の設備がないという、業界の構造的な事情であることがほとんどです。

参考までに、林業就業者数は4.4万人(令和2年)、平均年齢は52.1歳(令和2年)です(出典:林野庁 令和6年度森林・林業白書)。高所作業を担える人が減っているという背景は、数字にも表れています。

当社は、他社が「高所作業車と警備員が必要で予算オーバー」と判断した案件を、ロープを使った特殊伐採で対応してきました。ただし「うちはロープだから安い」と一般化するつもりはありません。判断は現場を見てからになります。重機や車両が入るか、道路使用許可や警備員が要るか、そもそも機材が入るのか。この3点で工法が決まります。

参考までに当社の場合、伐木・高所作業にあたって次の資格を取得しています。

  • チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育
  • フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育
  • 高所作業車運転技能講習(作業床の高さ10m以上)
  • 小型移動式クレーン運転技能講習(ユニック車)
  • 玉掛け技能講習

賠償責任保険・火災保険にも加入しています。

伐採について、もっと詳しく

よくあるご質問

Q. 支障木と危険木の違いは何ですか。 A. 支障木は、道路・電線・隣地・建物などに支障を与えている木です。危険木は、倒れたり枝が落ちたりする恐れがある木です。実際のご相談では、この2つが重なっていることがほとんどです。

Q. 支障木の伐採費用の相場はいくらですか。 A. 一般的な住宅の庭木であれば、総額5〜10万円程度に収まることがあります。ただし何十年も成長して高木になっている場合は特殊伐採が必要になり、また幹が太い場合は処分料が増えるため、金額が上がることもあります。

Q. 庭の木が倒れて隣の家を壊した場合、責任はどうなりますか。 A. 民法717条は、工作物の設置・保存の瑕疵によって損害が生じたとき、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が無過失責任を負うと定めており、第2項で竹木の栽植・支持の瑕疵に準用しています。枯れていた、傾いていたといった瑕疵があった場合、台風であっても責任を問われる可能性があります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Q. 隣の木が倒れてきました。どうすればよいですか。 A. まず被害の状況を写真に残してください。そのうえで所有者に連絡します。木に瑕疵があった場合、民法717条が賠償を求める根拠になります。個別の事案については弁護士にご相談ください。

Q. 枯れ木を放置しているとどうなりますか。 A. 倒れて損害が出た場合に責任を問われる可能性があるほか、放置している間も木は成長するため、伐採費用そのものが上がっていきます。空き家の庭木については、空家法により市町村長が立木竹の伐採を含む措置を助言・指導、勧告、命令できます。

Q. 倒れた木を自分で片付けてもよいですか。 A. おすすめしません。倒れた木や他の木に引っかかった木は、動かした瞬間に二次被害が出ることがあります。林野庁の令和6年度森林・林業白書によると、林業の死亡災害の約7割が伐木作業で、特にかかり木に関係する事故が多いとされています。

Q. 台風で倒れた木の撤去に保険は使えますか。 A. ご加入の火災保険の契約内容によります。作業を依頼する前に保険会社へご確認ください。

Q. 切った木の処分費はいくらですか。 A. 3トントラック1台分の枝葉で、処分場に支払う原価が13,000〜18,000円程度、運搬・人件費を含めたご提示額は2〜3万円台が目安です。幹は枝葉の約3倍の重さになるため、太い木ほど処分費が上がります。

Q. 出張費はかかりますか。 A. 出張費はいただいておりません。

Q. 他社に断られたのですが、対応してもらえますか。 A. 技術的にお断りするケースはほとんどありません。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 対応エリアはどこまでですか。 A. 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県に対応しています。大阪本部・兵庫店・京都店の3拠点体制です。

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